アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実家に住んでいて、父と二人暮らしの未婚の男です。
本籍が変な住所なので、実家の住所に変えたいと考えています。
調べたところ、自分だけ変えるとなると、分籍となると書かれていました。
分籍というのがよく分からず、お聞きしたいです。
現在の筆頭者は父なのですが、筆頭者ごと変えないと、同じ家に住んでいるのに私も筆頭者になるのでしょうか?
また、筆頭者ごと変えた場合ですが、亡くなっている家族とは別の戸籍になってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

分籍とは、現在の戸籍から抜けて別の戸籍を作ることです。


筆頭者は抜けた人です。

今の戸籍法では、戸籍に入るのは親と独身の子だけです。
だから、子供夫婦が同居していても、親と子供夫婦は別戸籍です。

あなたが分籍すると、あなたの戸籍ができてあなたが筆頭者になります。
本籍地は現在地とは別物なので、本籍地の違う戸籍でも何の問題もないです。
亡くなった人の戸籍は移せないので、亡くなった時のままです。
あなたの父親の戸籍に書いてあるのは母親とあなたの兄弟姉妹です。
祖父母などは父親の戸籍には書いてないです。

一度今の戸籍謄本を取って、「籍とはどんなものか」を理解してから分籍を検討してください。
    • good
    • 0

市役所にいつてそうだんすれば本籍は変えてくれますよ


引っ越しの度ごとに変更しています
    • good
    • 1

貴方だけの本籍を変えるのであれば簡単に変更できますよ。


ある意味・・・本籍ってあまり重要視されてませんから。
知り合いは県庁所在地の住所で本籍を登録してましたからねぇ。
だいぶ昔の話ですが。
    • good
    • 0

あなたが20歳を過ぎているのなら、父親が筆頭者の戸籍謄本を持って役所に行き、分籍をお願いします。

と、言えば簡単にできます。ただし、その時にあなたが新たに戸籍を定める住所地(本籍地)を決めておかなければなりません。父親と同じ住所はイヤなのでしょう。

届け出の結果、父親とあなたは別々の戸籍謄本になります。分籍された戸籍謄本は、勿論あなたが筆頭者です。そして、戸籍にはあなたの名前しかありません。戸籍は父親とは完全に別になります。

亡くなっている家族とあなたの戸籍も別の戸籍になります。それら亡くなった家族と戸籍を分けたのですから・・・。理由も無く分籍するのは感心しません。信用度に問題有りになります。戸籍を読める人が観るとあなたの分籍に疑念を抱くでしょうね。まして独身なら尚更です。本籍が変な住所というのはあなたの主観です。
    • good
    • 0

分籍をすると,あなたが筆頭者となる新しい戸籍が編製されます。


亡くなっている人を新戸籍に記載する実益はありませんので,戸籍は別戸籍になります(古い方に残るだけです)。

分籍というのは,戸”籍”を”分”けることです。戸籍の筆頭者とその配偶者は必ず同一戸籍にいなければならないので,それ以外の人にだけに認められている戸籍の手続きです。
単純に分籍をすると,本籍は同一の,分籍した人だけの戸籍(だから筆頭者はその分籍をした人,つまり本件においてはあなたが筆頭者となる)が編製されます。ですが戸籍を分けるのと同時に,別の場所を本籍とすることもできますので,あなたの希望に沿った戸籍の編製手続きだといえるでしょう。

もう一つ,本籍の場所を移動させる方法があります。それが転籍というものですが,これは戸籍の構成員全員が本籍を異動させるものです。あなたのお父さんが一緒に本籍を移動させるのであれば,こちらを選択することになります。

本籍と住所は似ていますが別物です。同じ家に住んでいるからといって,同じ本籍,同じ戸籍にいる必要はありません。

亡くなった人の戸籍記載についてですが,同一自治体内で転籍をした場合には,従来の戸籍がそのまま利用されますので残ります。ですが別の自治体内に移動すると,戸籍自体が新たに編成されるために,亡くなった人については転籍後の新戸籍には記載されません。
分籍の場合は,前述のとおり分籍をした人だけの戸籍が編製されます。亡くなった人については,分籍後の新戸籍には記載はされません。

分籍や転籍をしない場合であっても,帳簿形式の戸籍がコンピュータ形式の戸籍に変わる時(戸籍の改製)には,亡くなった人は改正後の新戸籍には移記されません。その実益がない(亡くなった人に関する情報は,古い戸籍を見れば足りる)からです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!