dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お尋ねしたいのですが、このサイトの他の質問に中絶をした場合、(成年未成年、既婚未婚問わず)戸籍に死産として載るとありました。

私は中絶はしていませんが、死産した弟か妹がいます。
その子が同じ戸籍に載っているのなら嬉しいと思うのですが、見たことはありません。

本当に死産した子、サイト質問の答えには12週を超えたら死産として戸籍に載る+火葬が必要とありましたので教えていただきたいのですが・・・。

出産前くらいだったそうなのでそうならば12週を軽く超えており、載っているはずだと思います。

真実が分かりませんので宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

週数に関係なく、出産時生存している


状態でなければ「出生」とは考えません。
出生しなければ戸籍には一切記載しません。
戸籍の身分事項は原則として出生事項から
始まるからです。
出生届には医師などによる立会人によって
出生証明が付されています。
出生届は出生児の氏名、性別、本籍、父母氏名、
住所、届出人の記載とこの出生証明が
セットになって届け出なければなりません。
出産前に死亡していた場合は出生証明が
成立しないですから、出生届にならないわけです。
ただし、1日でも生存していれば記載が必要です。
そのことと勘違いされているのかもしれません。

あるいは、戸籍簿ではなく、
戸籍受附帳(戸籍の届出があればその届出趣旨を
記録して保管する帳簿のことです)のことを
指しているのかもしれません。
死産届という届書はあるんです。
ですが、この死産届は届の受理はしますが、
戸籍原本には記載しません。
でも受理すれば受附帳にはのります。
何のためかといいますと、厚生省へ提出する
「人口動態調査票」の作成に必要だからです。
出生、死亡、婚姻、離婚とこの死産は、
届出を受理した役所でこの「人口動態調査票」を
作成して提出しなければなりません。
例えば、出生届の右半分の方前述した
出生証明という部分に出生時の身長とか体重を
医師に書いてもらったりするわけですが、
これはこの人口動態調査票を作成するデータに
するために書いてもらうんですよ。
死産届にも死産時の妊娠週数や、体重、身長。
死産の理由(優生保護法による死産も含む)などを
書いてもらうわけですが、死産届は戸籍原本に
関係ないので、記載内容は全て埋火葬許可の
発行と人口動態調査票の作成のために
提出が必要なものなのだということです。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

戸籍には載らないようでしたが納得がいきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 16:30

死産の場合は、戸籍への記載は行われません。

ただ、死産届をしておく必要はあります。また、出生した後に死亡した場合は、出生届と死亡届が必要になりいずれも戸籍に記載されます。
    • good
    • 3

死産届をすると、戸籍には乗りません。


生まれてから死亡した場合、出生(しゅっしょう)届と死亡届を出し、戸籍に記載し、死亡による除籍をします。

ここから先は聞いた話であり、また、いいか悪いかは何とも言えないので、「自信」はなしにしておきます。

質問者さんのご兄弟のようなケースで、何も記録として残らないのはかわいそうだ、ということで、死産でも出生証明書(出生届の用紙に欄があります)と死亡診断書(死亡届の用紙に欄があります)を書いてくれる医者もいるそうです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

戸籍には載らないようでしたが納得行きました。

上記のような話があるのでしたらしたいと思う親は多いでしょうね。
どこにも形がないのは家族としては悲しいですから。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 16:31

出生届を出さないと戸籍には載りません。


死産をしたらふつう出生届は出さないと思いますが。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

よく分かり納得しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/03 17:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!