A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
> 名義人の親が亡くなってからの贈与ということになります。
えっと。。。「死因贈与」ということでしょうか?
そうでない場合、お住いのマンションがお父様名義で、お父様が亡くなられてからの名義変更なのでしたら贈与ではなく相続になります。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
親死亡後は贈与ではなく相続です。
相続税の基礎控除は相続財産全体に対して、3000万+600万×相続人数の基礎控除があります。
マンションは市場価格ではなく、路線価で評価します。
No.5
- 回答日時:
亡くなってからならば 贈与ではなく 相続 です。
普通は 相続の方が 税金が 安いです。
但し 相続の場合は 相続人全員の 承認が必要になります。
尚 マンションの価格は 不動産屋の売買価格では ありません。
固定資産税の計算のもとになる 金額です。
No.6
- 回答日時:
>親が亡くなってからの贈与ということになります…
旅立ってからの贈与はあり得ません。
「相続」です。
>贈与される時のマンション価値で贈与税は計算されるの…
贈与税にしろ相続税にしろ、計算のスタートラインは固定資産税評価額です。
ただし、土地部分についてその土地に路線価が設定されているなら、土地部分は固定資産税評価額でなく路線価です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、相続税は建物だけで判断するのではありません。
現金や預金、株券はもちろん、宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
以上あったときに課税されます。
それ以下なら申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>購入した時の マンションは築30年…
それはどうでもよいです。
毎年 4 月に送られてくる固定資産税の納付書で、評価額を見てみてください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
贈与とは贈与者から生前に行われる資金移動ですので、亡くなられてからですと相続です。
不動産の評価はお住いの自治体で対象となる不動産の「固定資産評価証明書 」を基に試算されます。
相続税は基礎控除が適用され、また、相続人がお住いの住宅の場合、小規模宅地特例にて大幅に減免される部分があります。
相続税は他の遺産と合算することが必要となり、被相続人が死亡後に準確定申告を行い、その後に財産目録と遺産分割協議を作成して、相続税を算定を行います。
また、固定資産税は3年ごとの見直しがあり、バブル以降は下がる傾向にありますので、あえて早期に贈与に取り組む必要が無いと思います。
マンションは経年でその価値が低下しますので、相続が発生したときに、相続人がそこにお住いか否かも関係しますので、その時が来てからでよいのかと思います。
No.8
- 回答日時:
今は父の名義ということでしょうか?
遺産がマンションだけなら、基礎控除によって相続税はゼロだと思います。
土地は税務署が定めた路線価で、
建物は固定資産税の評価額で計算します。
もしも父が死去して、相続人が母と質問者様の二人なら、
基礎控除は、
3000万に加えて600万の二倍の1200万で→合計4200万です。
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