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青少年保護育成条例について調べていますが、思うような回答が得られないので質問させてください。
16歳の高校生男ですが、近い内に一学年下、来年2月生まれの15歳の女の子と性行為をすることになりそうです。
相手が16歳未満ですから、同意の上でも相手が気変わりして訴えられた場合、罪状を問われるのでしょうか。

A 回答 (2件)

ただの性行為自体が犯罪として罪に問われる可能性は少ないですが、未成年同士の性行為なのでトラブルになれば当然補導の対象になります。



なお、相手が気変わりして訴えらた場合に強要されたと主張された結果有罪になるかどうかはケースバイケースで、未成年であることはあまり関係ないです。警察などに相手が訴えたら当然あなたの親父に話がいくことになりますね。
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貴方が18歳未満の内は罪になりませんが、貴方が18歳になった瞬間に罪に問われます

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