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電子帳簿保存法について教えてください。
個人自営業をしています。
銀行の窓口、ATMから振込みをした場合
振込明細書などはスキャナ保存しないと
いけないでしょうか?
スキャナ保存について調べたのですが
複雑すぎて困ってます。
スキャナ保存せずに紙のまま保存することは
可能ですか?

質問者からの補足コメント

  • このスキャナ保存は任意の対象になりますか?

      補足日時:2023/11/30 07:16
  • すみません訂正です。
    振込明細書ではなく、振り込んだ時に
    銀行から発行してもらうご利用明細書、
    振込受付書のことです。
    これもスキャナ保存対象外ですか?

      補足日時:2023/11/30 10:04

A 回答 (2件)

紙で発行された明細書や領収書の電子保存は任意です。



ATMから出てきた明細書は紙で発行されたのですから、スキャンしてもいいですが、今まで通り紙保存でも大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 19:04

>銀行の窓口、ATMから振込みをした場合振込明細書など…



来年から電子帳簿保存が義務化されるのは、自分がパソコンで作成した帳票類と、相手からメール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードした請求書や納品書、見積書など、もともと電子データである帳票類だけです。

取引相手から紙でもらったものまで、スキャンして電子保存するかどうかは任意です。

------------------- 引 用 -------------------
※国税庁の電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …
問1 スキャナ保存制度はどのような内容となっていますか。
【回答】
スキャナ保存制度は、取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの
写し等の国税関係書類(決算関係書類を除きます。)について、一定の要件の下で、書面による保存に代えて、スキャン文書による保存が認められる制度です(法4③)。

「スキャン文書による保存が認められる」
と言っているだけで、
「スキャン文書により保存しなければならない」
とは言っていませんよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/02 19:04

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