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公衆道徳上有害業務であるAVに、AV女優を派遣するのは違法だと思うのですが、なぜAVプロダクションは摘発されないのでしょうか?

A 回答 (3件)

AVはあくまで擬似性的行為をしているエンターテイメント作品の一種であり、公序良俗に反する程度で禁止すべきかどうかは、憲法解釈は有名な「チャタレー裁判」の判例による「わいせつ物」にあてはまるかどうかで決まります。

実際には、警察がAVをその憲法上の解釈を根拠にわいせつかどうかを判断する上では日本ではモザイクの有無で判断されてますが、海外由来の無修正動画が普通に見れる時代には無意味な規定ではないか、また形式的なモザイク等の有無よりも中身で判断されるべきではないかと言う議論はあります。

ちなみに、AVモデルが所属事務所を介して契約すること自体はあくまで作品に対しての業務契約であり、その契約を強要したりせずにいつでもやめられるとか、あくまで性行為そのものを行うことを仲介していると言う立て付けではなくてエンターテイメント作品への演出という範囲であるから許容されてるだけでしょう。この辺は法律の解釈論と慣例などによるのでケースバイケースですが、実際モデル事務所が某有名地方ソープランドにタレントを仲介していたことで売春禁止法で挙げられたケースは最近でもあります。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/18 22:32

1,道徳上問題があっても


 それが即、違法になるわけでは 
 ありません。

 道徳上問題がある中で、これだけは 
 法で取り締まるべきだ
 というのが違法になるのです。


2,AVによって性犯罪が抑制されている
 という面があります。

 AVや風俗については、性犯罪を助長するか
 抑制するか、議論がありますが
 心理学者の調査によると
 抑制する効果が多い、という結果になって
 います。
(放送大学 行動心理学 大山 泰宏. 教授)
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必ずしも有害とは言えないからであります

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