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無料低額宿泊所ってネットカフェ難民やある程度金を持っている人も
利用できるんですか?生活保護受給者でないと利用できませんか?

A 回答 (1件)

結論


無料宿泊所は、生活困窮者で生計的に困窮しているのもが利用するか、50%の生活保護者が利用しています。
 生活保護法の保護施設と無料定額宿宿泊所は違います。
生活困窮者のために、無料又は低額で、簡易住宅を貸付毛、又は宿泊所その他施設を利用させる社会福祉事業として社会福祉法の規定でされる施設です。
 生活困窮者であれば宿泊ができます。
都道府県は、無料宿泊所の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法への対応その他無料食白書の運営につて「無料宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」とで基準を指定し、指導及び助言等します。
無料低額宿泊所は、以下のいずれかに該当し、かつ、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である場合の施設又は住居のことを指します。

イ 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること
ロ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ、居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
ハ 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること

宿泊所のサービス形態と現状
宿泊所の提供するサービスは
(1)宿所の提供のみ
(2)宿所と食事を提供するもの
(3)宿所と食事に加え、入所者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するものなどがあります。
東京都の場合
令和4年10月1日現在、都内(八王子市を除く。)における宿泊所設置数は139カ所、定員数は3,403名です(※1)。運営主体の大部分は、特定非営利活動法人(NPO法人)によるもので、その他に社会福祉法人や財団法人が設置している宿泊所があります。   

 宿泊所はホームレスを含めた生活困窮者に対して、宿所を提供しており、利用者の多くは生活保護を受給している状況です。

 入居者の居住環境を向上させるため、宿泊所の複数人居室や簡易個室(※2)は、令和5年3月までの間に解消することとされています(「東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」)。令和4年10月1日現在、全室が個室化されている施設は114ヶ所、個室の定員数は2,785人となっています。
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