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生活保護申請で、自立においての誓約書を書かせるのは、違法ではありませんか?

A 回答 (5件)

自立更生計画書を書かせるのは問題ありません。



昔、問題になったのは「何ヶ月で自立する」とか、「就労開始したら給与の多寡に関わらず保護辞退する」とかの誓約書を保護申請時に書かせたからです。
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自立は義務ですからね。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/02/05 14:10

出来るなら働く意志があること前提ですからね。



働く意志がない人は基本的には生活保護貰えないですよ。

基本的にはってのは障害持っていたり、やむを得ない事情があることを除くという意味
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/02/05 14:11

誓約させることは違法ではありませんが、誓約しないことを理由に生活保護申請をさせない、もしくは審査するとすれば、それは違法ですね。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/02/05 14:11

法律上


常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません(生活保護法第60条)。

伊豆市の誓約書
生活保護開始及び受給に当っての誓約書
私の世帯は、生活保護の開始時及び受給中、担当職員から説明のあった次の1から7の義務を
守って、一日も早く自立できるよう努力することを誓約します。

国民の税金が財源の生活保護を受ける以上、自立の意思の確認は当然でしょう。
貴方は、ずっと依存で良いとでも、思っていますか?
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2024/02/05 14:11

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