プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

A社:日本の商社
B社:海外のメーカー
C社:A社の客先(販売先)で貨物の日本国内納入先

金の流れ:
A社→B社
C社→A社

A社はB社から商品を購入します。
A社はそれを日本に輸入して国内販売扱い(課税)でC社に販売します。(A社が輸入通関後C社に貨物を直送)
C社はフォワーダーやローカル配送とのやり取りはせず、日本到着後の諸手配はすべてA社が行います。

このような場合、BL上のCONSIGNEE、NOTIFY PARTY はA社で大丈夫でしょうか?
輸入後に直送かけて販売するような場合直送先の会社もBLに載っていないといけないというような決まりはありますか?

また、このようなケースで、輸入許可書に記載される「輸入者」はインボイス上バイヤーであるA社でまちがえないですよね?

それ以外になるケースはありますか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

輸入者 A社


荷受人 A社
輸入先(輸入元) A社
輸入元 A社

となります。

国内販売元C社なるのは、A社と事前に契約で決めるだけでしょ
B社とA社の情報が少ないので判りませんが
原料、製品、ブランドライセンス等、様々な契約があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/03/19 09:21

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