A 回答 (12件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
労基法違反。
上司にも気付かれず勝手に仕事してたら賃金が発生しない場合がありますが、
「仕事しろ」と指示されたのであれば賃金は発生します。
「15分くらいいいだろ」っていうなら、
その15分くらいのんびりしててもいいだろってね、
いう人にとっては程度の些細な時間なんでしょうし。
No.4
- 回答日時:
厳密に言えば労働基準法違反ですが、しかし同時に、休憩室の照明や空調を使っている可能性もあり、そうだとすれば、15分の給与を払えという前に、個人の都合で無駄な電気を使わせない配慮も必要ではないでしょうか。
労働力を使うならコストを支払う必要があるように、事務所を使うのにもコストがかかります。
ご自身はコストを垂れ流しておいて、自分の労働コストにだけは敏感というのは社会人の姿勢としていかがなものかと思います。
No.5
- 回答日時:
仕事しろ、というのは業務命令です。
その時間分の給料が発生します。
払わないのは法律違反です。
なお、始業前に休憩室を使っていいかどうかは、別問題です。
業務と関係なく会社の施設や設備を使うことを許可するのは会社です。
そこを確認した方がいいです。
No.7
- 回答日時:
はい、違法です。
時間外手当(早朝勤務)が発生するので通常の25%増しになります。
録音か文書で命令してもらって「今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことがありますが、賃金が一度たりとも発生していません」と労働基準局にタレコミましょう。
No.8
- 回答日時:
●【会社から7時45分から仕事をしろと言われた場合
賃金も発生しないのは普通ですか?】
⇒ふつうではありません。
●【今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことがありますが、賃金が一度たりとも発生していませんー違法ですよね?】
⇒違法ですね。
賃金を支払うことなく、就業規則で定める勤務時間外に勤務させようとするのは、明らかに法令(労働契約法等)に違反していますね。
【ちりも積もれば山となる。】
まあ、1日あたり15分でも、月間20日勤務とすれば、5時間(300分)になりますしね。
こうした経営陣や上司の命令がどうしても勘弁できないようであれば、労働基準監督署等にタレコミされてはいかがでしょうか。
場合によっては、労基の厳しい調査が入る可能性がありますので・・・。
【参照条文】
●労働契約法
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 (略)
【全国労働基準監督署の所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.10
- 回答日時:
会社から7時45分から仕事をしろと言われた場合
賃金も発生しないのは普通ですか?
↑
違法ですが、普通です。
今まで何度も7時45分から仕事をしろと言われたことが
ありますが、賃金が一度たりとも発生していませんー違法ですよね?
↑
ハイ。
間違い無く違法です。
こうした賃金は1分単位で
計算しなければなりません。
だから15分間の賃金請求権が
発生しています。
どうしてもというのであれば
証拠を揃えて労基署です。
ただ、これをやると、会社に
いられなくなります。
理不尽ですが、これが現実です。
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