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最近、入社して3日で退職しました。
社長とどうしても合わなさ過ぎて、生理的に無理になったのが理由です。
半ば無理やりやめましたので、給料はもらわない前提でいました。
そしたら今日、現金書留で1万とちょっと給料が届きました。
やめ方が良くなかったので給料はもらえないと思っていたのに、受け取るのは気が重いです。
法律的には支払わなければいけないというのは分かったのですが、一筆書いて返金すべきでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 逆に返金しても更に会社に迷惑かな…と思いましたが、ほかのサイトで法的には14日前に退職の意向を伝えるのが原則で、それ以下だと訴えられれば損害賠償を支払う場合があると回答をいただきました。
    悪いことをした認識があれば、現金書留と一筆書いて返金しましょうとありましたので、そうするべきなのかな…と悩んでいます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/04/27 14:25

A 回答 (5件)

たった3日分と言えども給与は給与です。


返金とは言っても、会社は受け取れません。
受け取りづらいならば、街中の慈善団体あたりへの寄付が良いでしょう。
この回答への補足あり
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返金不要です。

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いちどは会社の会計から出金されていますので戻されても経理上面倒になり迷惑なだけですよ。

14日前云々でコストと手間がかかるだけの損害賠償など普通はしません。

受け取りづらいのであれば慈善団体に寄付するか、お菓子を会社に贈ればどうでしょうか。
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働いた分の給与をもらうのは労働者の権利で使用者の義務なので返金の必要はありません。



よほどわがままな理由で退職したならともかく、働きやすい環境を整えるのは使用者の義務であり、社長と合わないとあなたに感じさせた責任の一端は会社側にもあるはずなので、賠償についても気にする必要はないと思います。
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No.1です。



> 法的には14日前に退職の意向を伝えるのが原則で、
会社は急に辞められては困るから、と言う期間です。
社員の辞める権利を認める代わりに、会社の慰留期間も認める、
その後者の期間になります。
会社が困ることが無ければ、その日にでも退職ができます。

> 悪いことをした認識があれば、…返金しましょう…
そんな慣習はありません。
個人の間ではありますが、…
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