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介護施設での夜勤の初出勤、16時間頑張り通しました……。
休憩はほぼ無し。
けど教え下さる相手の女性もしんどい中を一生懸命、教えてくれているんだろうし、
頑張らんと! と思いました。
派遣か……? 辞めるやろ、そのうち……。
と、その女性は少しでもそう思っておられたとしましたら鼻から教えはしませんか?
自分は出来る限り……! 力の出せる限り!
目一杯身体を動かし頑張ったつもりです。
それは周りから見て解る事と思いますか?
仕事が中々、覚えられずに足を引っ張ってばかりで、その度に謝りました。
その女性と私とでは6つ違いで私が上との事です。
仕事の内容を見て回答を下さる皆さん、ありがとうございます。

A 回答 (2件)

介護の夜勤は大変ですからね~



身体を労わりながら、無理せずにです^^

善き母の日をお迎えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

どの分野でお仕事をされていらっしゃる方々も大変だと思います。

やはり資格の有無に依って待遇面も違って来るのでしょうね。
ですが資格がある、から! と言って
そのかたが優れている! とも申せませんし、
資格の無い方でもバリバリと人に対しての振る舞いが腰の低いかたであったり。
人である以上は、優れた点は必ずお有りだと思います。

僭越ながら失礼しました。

そして、ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/12 08:02

労働時間)


第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

私はお恥ずかしい事に法の事は無知でして……。
ですが上記のように教えて下さり、非常に勉強になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2024/05/12 08:03

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