No.2
- 回答日時:
労基署の考え方とご紹介します。
(2)当局見解
割増賃金の算定について(労働基準法第37条)一般的には、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は労働基準法第37条に違反しないと解される。
なお、年俸に割増賃金を含むとしていても、割増賃金相当額がどれほどになるのかが不明であるような場合及び労使双方の認識が一致しているとは言い難い場合については、労働基準法第37条違反として取り扱うこととする。
詳細は、下記ホームページを。
また、連合東京の他にも、東京地方評議会(全労連系)もあります。
http://www.chihyo.jp/
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/nenp …
細かいところを会社に聞いてみるしかないみたいですね、とりあえず、それに不満なら解雇と言うことになるですかね、それでも良いのですが
参考文献ありがとうございます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年俸制というのは、単に見せ方で、年俸の12分の1とかで月給で支払われていますよね。
残業代がつかない、もしくは残業代をもともと給与に乗せている、いずれかの場合があり、また、みなし労働制にして勤務時間を管理していない場合もあります。どの場合でしょうか?
正しく就業規則や契約で条件が明示されていないと、違法と考えられる場合が多いです。この場合が違法かどうか、別途残業代を請求できるかどうかは、あなたの労働条件がどのように設定されているかによります。
無料で相談したいならば、労働組合に相談してみるのがいいのではないでしょうか。会社になければ、「連合東京」(下記)に直接相談する方法もあります。または、関係の役所(労働基準局など)に行ってみてはどうでしょう。
参考URL:http://www.rengo-tokyo.gr.jp/
労働組合がどうなってるのか、存在するのかもわからないので、紹介されたところに連絡してみようと思います、給料に関する細かいことは説明されてないのは事実です、来月から年俸制で、月給はこれだけになるからって説明ぐらいでしたから
参考URLありがとうございます。
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