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民事訴訟で、相手方からひどい中傷(事実でないこと)を書かれた陳述書を出されました。
当該陳述書の名義人は、陳述書に署名押印しただけで、法廷証言にはこちらが申請しても現れませんでした。
陳述書にあることないこと書いた人(書いたのは相手方代理人弁護士でしょうがそれに署名押印した人)を相手取って、名誉毀損で訴訟を提起することはできるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2です。



敗訴されたのは地裁ですか?
私も地裁では半分程度しか認められませんでした。
しかし、高裁に上告し、高裁では全面勝訴になりました。
更に、高裁の判決文では「相手側の発言には一切信頼できない」とまで、書いてくれました。
勝負は高裁ですよ。

ただ、どのような内容の訴訟なのか、わからないので、一丸には言えませんが。

私の経験で言えるのは。
相手側の誹謗中傷に関し、証拠を求めることです。
虚偽である以上、証拠はありません。
これを徹底的に追及することです。
また、徹底的に、「返し技」です。
相手に発言さえ、その証拠を求める。
必ず、ぼろが出ます。
また、相手側の前の陳述書とも比べて下さい。
必ず、前後で辻褄が合わないような所が出ていきます。
ここをまた、追求。
攻撃は相手側にさせ、こちらは常に、カウンター狙いですよ。
一発KOで行きましょう。
頑張って下さい。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
証拠どころか、相手方は陳述書を書いた人が人証にさえ応じてない状況です。
訴訟活動は弁護士に任せてますが、証拠を求めても完全無視です。
一審の裁判官があまりにも酷かったもので、普通に考えたら負けるわけがない裁判だと思いながらも、まな板の上の鯉の状態ですので、ひたすら不安なんです。
一審の判決があまりに酷かったので、高裁はひたすら逆転判決をとりに行きますが、あまり過信せずに、負けたときの他の回復方法を知りたかったのです。

お礼日時:2005/05/28 01:51

私も同様のことをされたことがあります。


私の場合、相手方は自分に優位な証拠を提出できなかったため、裁判官への私の身上を悪くさせるため、「事実でない内容の陳述書」提出してきました。
その一部は私の反論陳述書により、公判中、謝罪を得ることができました。
その時、調べたのですが。
陳述書に虚偽を書くのは法的に問題があります。
確か、名誉毀損も可能だったはずです。
しかし、名誉毀損で得られる金銭等は僅かで、その為の労力を考えると・・・。
ですから、私の提案なのですが。
先ず、本件に勝訴されることを重要とし、その中傷に関し、反論陳述書で「その証拠を求めて下さい。」。
恐らく、事実でない以上、証拠はありませんから、逆に、その次の相手側の陳述には証拠は明記されませんから、その点を陳述書で追求されると良いと思います。
これにより、裁判官への相手方の身上はますます悪くなり、質問者様にとって、優位に働く結果となると思います。
この手の人には「返し技」で対抗されると得策ですよ。
因みに、私は全面勝訴しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
回答者さんの場合は幸運だったのだと思います。
私の場合は負けました。
客観的な証拠が何もないにもかかわらず
私にとって不利な事実認定をされているので、
誹謗中傷のたぐいの陳述書が裁判官の心証形成に影響したとしか思えません。
そういう裁判官もいるのです。
まだ控訴審で争ってはいますが、これで控訴審で負けたら本当にやりきれないし、無責任な陳述書を書いた人には自分が人の人生をめちゃくちゃにした事実をしっかりと受け止めて欲しいので、名誉毀損が認められても貰える金銭が僅かなのは承知の上で訴訟を提起したいと思っているのです。

お礼日時:2005/05/27 19:22

名誉毀損というのは人の社会的評価を引きさげる行為ですから、訴えるためには実際に社会的評価が引き下げられたか、その虞があったことが必要です。



傍聴人のいる法廷で実際に陳述書を朗読されて、多くの人に聞かれたというなら別として、陳述書自体は当事者と裁判官なり書記官しか閲覧しないものです。

裁判官も書記官も、そこに書かれている事実が存在するかどうかをこれから審理するのですから、陳述書を読んだだけで、それを信用して、あなたのことをひどい人だと頭から決め付けたりしません。ですから、ご質問者の社会的評価が下がっているとはいえないので、この段階では名誉毀損にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

陳述書は、裁判記録を閲覧申請すれば誰でも見ることができるので、当事者と裁判所しか見れないものではないと思います。

「社会的評価が下がる」というのは刑事上の名誉毀損の要件だったと思いますが、民事上も社会的評価が下がることが名誉毀損の要件になっているのでしょうか。
そもそも民事上の名誉毀損は民法709条の不法行為に該当するか否かの話ですから、いわれのない誹謗中傷により精神的苦痛を受けたら慰謝料請求はできそうな気がしますが・・・。どうなのでしょう。

お礼日時:2005/05/27 18:49

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