A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
離婚後であっても調停は十分可能ですよ。
ただし、相手が合意しない限り相手方住所の裁判所に申立てることになります。
相手は一応払うつもりということですから、調停でそれが確認できれば調停成立ということになります。
下のほうのご意見で、調停には強制力は無いとか、法的拘束力が無いとか書いておられますが、どういう意味でしょうか。
相手が調停に同意しなければ調停は成立しませんから、そのときは何にもなりませんが、いったん合意して調停が成立すれば立派に強制力ができ、裁判で判決を貰ったと同じく強制執行ができます。
もちろん給与などの収入も財産も何もないという人からは取れませんが。
あなたの場合で相手方の裁判所に行くのは大変だとは思いますが、調停といっても大体月1回のペースですから頑張ってやってみられてはいかがでしょう。なお、費用は印紙900円と切手実費です。
No.6
- 回答日時:
この場合の対応には、
1)家庭裁判所に「養育費請求の調停申立」
2)相手が協力してくれれば公正証書を作成。
が考えられますね。1だと基本的に相手の所轄裁判所となります。
2だと何度も足を運ぶ必要が無いですね。
詳しくは参考URLを見て下さい。
どちらの場合でも成立した合意に対しては、法的に拘束力があります。
(公正証書は裁判抜きで強制執行できます。裁判所の調停合意の場合は裁判所が支払いの督促をしてくれて、従わないと最終的には罰則、強制執行が待っています。)
ただ、相手が全く協力的でなく、財産、給与など差し押さえるものが無い場合など、徴収が困難なケースはあります。
不払いの対処としては裁判所による調停の方が楽になります。
参考URL:http://www.rikon.to/index.htm
No.5
- 回答日時:
調停は強制力がありません。
法的拘束力もありません。
申し立て人(あなた)相手方(あいて)として家裁に調停できるのかは、
籍を外れてからはどうなんでしょう。。
知り合いが離婚調停の際に養育費が焦点としてましたが、やはりその支払い
強制力というのはなく、「気持ち」に近いものだと言っていました(その方はきちんと支払いつづけてますが。。)。
無料の弁護士相談を区役所などでやっています。
足を運んでみてはいかがでしょうか?
時間は短いですが、弁護士さんのアドバイスがもらえますよ。
No.3
- 回答日時:
養育費は慰謝料等とは違い、時効等の期限もありません。
ですから、時間を要しても大丈夫です。
今回の場合、相手は支払う意志は少ないという事です。
HP等で相談出来る場所を探して、相談所経由で話しを進めて
行く事が、一番だと思います。
No.2
- 回答日時:
調停を申し立てると、原則としてご主人の住んでいる場所の家庭裁判所まで行かなければなりまので、地元の家庭裁判所を調停の場所としたいのなら、それなりの理由が必要になります。
離婚の際に、養育費の支払いについては何か書類として残っていますか?それとも、口約束だけでしょうか。公正証書という書類にすると、裁判所の判決と同じ効力があり、支払いの約束が履行されない場合は、その公正証書をもって強制執行ができるものです。給料の差し押さえが、公正証書で可能になります。
これらにつきましては、お近くの家庭裁判所で「家事相談」というかたちの無料相談が可能ですので、そちらを利用するのも方法でしょう。法的な専門のアドバイスを、受けることができます。
確実に、お子さんと共に生活できる環境を確保してください。元ご主人とも、連絡が取れるのでしたら、良く話し合ってみてください。がんばって!!
この回答へのお礼
お礼日時:2001/09/27 11:31
詳しく回答して頂きありがとうございました。
離婚の際には、何も書類として残していません。連絡をとるのは可能ですがあまり話をする気には、なれません。「家事相談」への相談を検討してみます。
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