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今、日本における人種差別とその現状について調べています。

そこで、ひとつ、法律についての質問があります。
1996年:人種差別撤廃条約が発効された
しかし、日本では人種(民族)差別禁止法はいまだに制定されていない、という事実を見つけました。

これは本当ですか?
本当だとしたら、条約はあるのに法で定められてはいないということになりますよね?
なんだか混乱しています。
こういうことってありえるんですか?
どなたか詳しい知識をお持ちの方、回答をお願いします☆

A 回答 (3件)

日本政府の見解では、ある種の国際条約は、特に関連する国内法を整備しなくても、条約自体がそのまま国内で適用可能な法律としての効果を持つとなっています(たとえば1988年4月19日の衆院内閣委員会での特許庁室長の答弁など)。

専門用語ではこれを「セルフ・エグゼキューティングな条約」というそうです。ですから、条約を締結してもそれに関連する国内法がない場合はしばしばあります。

ただし、関心をお持ちの人種差別撤廃条約がそのセルフ・エグゼキューティングな条約か、というと、少なくとも国連の人種差別撤廃委員会はそう考えておらず、だから2001年3月の勧告を出したのでしょう。
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あり得ますよ、条約加盟にはいくつかステップがあります。

まず署名です。これは政府の仕事です。次に、民主国家の場合、実際にその条約を承認し国内法などの整備に入るためには、議会の承認が必要です。議会に承認された時点で、条約が批准されたといいます。条約を批准するというのは、条約を守るために必要な国内法の改正などを行って条約の当事国となる準備を行い、最終的に条約に拘束されるという正式な意思表示なのです。同時に、進捗状況などを報告する義務を負います。

人種差別撤廃条約は加盟されていますが、憲法第14条しか、関係法がない、人種差別自体を禁止する法律がない、公人の差別発言を取り締まる法律がないなどの不備が勧告されていますね。
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外務省のサイトで条約の和文をナナメ読みした感じでは日本国憲法の人権に関する項目が大体フォローしているように見えます。



また、差別があったとして裁判に訴えている人もいたと思います。

# 区別と差別を混同しないよう。
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