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失業中の男性です。現在は自営業を営む親族の住居に居候している状態です。雇用保険の受給を受けたいと思うのですが、就職活動をしていないときには、同居している親族へ住居の提供と食事の提供のお礼として、「無償で」仕事を手伝いたいと思います。その場合も不正受給とみなされてしまうのでしょうか。ちなみに、取引先に対して私名義の名刺を出したり、場合によっては担当者として請求書や納品書などに私名義の印鑑捺印や記名をすることも考えられますが、私は取引先からもその家族からも報酬はいただきませんし、そこに就職するつもりもありません。しかし、私は実際問題としては金銭ではなく、住居の提供と食事の提供を家族から受けますし、結果的には私の働きによって親族の収入が増えることになるのも事実です。このような場合、不正受給の対象になってしまうのでしょうか。また、在職中に保有していた株式を売却して収入があった場合も、不正受給の対象となってしまうのでしょうか。お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご返答ください。

A 回答 (4件)

自営業の親族の手伝いの場合、質問のケースの場合は、


収入の有無に関係なく、それは就労とみなします。
ですから、雇用保険の受給手続きは出来ませんし、当然、給付を受けた場合は不正受給となります。

 >ちなみに、取引先に対して私名義の名刺を出したり、場合によっては担当者として請求書や納品書などに私名義の印鑑捺印や記名をすることも考えられますが・・

上記のように、名刺や書類に押印することにより、あなたはその会社の一員とみなされます。
あなたに収入が払われていようがいまいが関係なく、外部の第三者からみて、あなたはその会社の人なのですから。

では、1日に2~3時間の手伝いであった場合ですが、
その場合も、概ね週に1~2日程度であれば、「収入なしの手伝い」で処理しますが、それが継続して毎日という状況であれば、失業としての認定はできません。
1日の2~3時間程度の手伝いで継続して。。というのは、通常の勤務に影響しない時間帯(19:00~翌朝7:00)に行うようなときです。
その場合、給付額はその収入額により減額して支給されます。

極端なケースを紹介すると。。
「妻が自営している会社の代表取締役として、夫は名前だけ貸し、通常は別の会社に勤務し雇用保険に加入していた場合。。。
失業しても給付の手続きは出来ません。
代表取締役としての収入の有無に関係なく、事業主とみなされるからです。」

要するに外部(第三者)から見て、どういうふうに解釈されるか。。ということなのです。

蛇足ですが。。
原則として、雇用保険は同居の親族は加入できません。
ただし、生計を一にしていないという確認が取れれば、加入できるケースもあります。
いっそのこと、親族の会社に就職して雇用保険に加入してもらってはどうでしょうか?

株式売買や宝くじ・パチンコ等による収入は、労働を提供したことによる収入ではないので、申告の必要もないですし、給付に影響はありません。
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これは、収入だけの問題では無く、例え無償で働いても、フルタイムで働いていれば、自分の求職活動をする時間が無いわけですから、その日は支給対象にはなりません。



職安の話では、1日のうち、日中の2-3時間程度の手伝いならば、それ以外の時間は求職活動に使えるので、問題はないとのことです。

株式の売買などは、失業保険の受給とは関係ありません。
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ご本人が給与をもらわないのなら、雇用保険の受給とは関係ないのでは?


その他の生活保護(たとえば)などを受けようとすれば、食住の提供は関係あるでしょう(その方たちの収入も加味されるでしょう)
雇用保険と株取引は関係ないはずです。生活保護なら関係ありますよ。
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1.金銭的には不正受給にはならないでしょう。


 但し、他に就職できない状況にありますので、自営業を手伝っていることを言えば、職安とはトラブルが発生します。
2.株の売買は、雇用保険とは何も関係ありません。
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