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自分の車で会社の名を借りて仕事をし、出来高の歩合制でお金を会社に支払うような個人と会社との契約のことについて知りたいです。
こういった契約を規制する法律はあるのですか?
このような契約の場合、個人の方に不利益が多いようにみえるのですが、会社側に反論できるような何か法律はありますか?
また、この契約についてどこで(何法で)調べればわかりますか?

とても困っています。どんなことでもいいので教えて下さい。

A 回答 (3件)

業務委託契約、または請負契約を結ぶのだと思います。



一般的には、売上げを一旦本部に納め、その中から歩合が支払われるということになろうかと思います。

ようは、その歩合の量に納得できれば契約すればいいし、嫌なら他を当たればいい、ということです。決まっている歩合が支払われないというならともかく、そうでないなら、不利益を訴えるというのはどうでしょう。
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経営基盤のほとんど無い個人名でなく、会社の名前を使用して営業することで売上げは増えていませんか。

変わらない、赤字であれば、契約を切って個人でした方がいいに決まっています。
不満が起こる原因は書かれていませんが、どういうことなのでしょうか。
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結論から言うと、このような庸車契約について規制する法律はありません。

一回毎の庸車契約は委託契約ですが、継続的に行う場合には、業務委託契約を結ぶことがありますが、これについても内容について規制する法律はありません。
運送会社の場合、自社で対応できない荷物を他社(者)に依頼することを庸車といいます。この場合、庸車取扱手数料として数%(3%~10%)を徴収するのが普通です。最近は軽油価格の高騰など、運送業界の競争激化などで、数%しか手数料は取れませんが、以前は20%もとるようなことが多くありました。
これは、個人のほうに不利益が多いように見えますが、実は経済原則にはかなっています。なぜなら、荷主にとっては庸車先と直接取引きしたほうが、この手数料を節約することができるのですが、庸車先の信用度が低い場合、交通事故を起こした場合の賠償が出来ない(経済的理由)、配送先に対して問題を起こした場合などについての賠償も出来ない(業務品質の理由)など、不利益がたくさんあるため、荷主は信頼できる会社を中に入れたがります。一種の保険ですね。
したがって、直接荷主と取引できるような信用を積み重ねる、また経営基盤を強固にするといった努力をすれば、荷主と直接交渉ができるようになるかと思います。
しかし、個人の業者が法人の荷主と直接取引きができるかとなると、それは難しいと思います。やはり法人となり、物的資本を確保しないと、荷主も信用はしてくれないと思います。
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