相談なのですが、登録免許税や不動産取得税に関してお尋ねします。築浅の平成15年のマンションの購入を考えています。登録免許税は固定資産課税台帳を元に算出し、本来2%のものが、1%、さらに本年からは0.3%、不動産取得税は固定資産税課税台帳より評価額を算出し、1200万円控除後の、本来4%のものが、本年より3%になったようなのですが、私のこの認識に間違いはありませんか?大丈夫でしょうか。
これら、各種税率の低減を受けようとする場合、物件購入後に速やかに住民票を購入先の住所に変えなければならないのでしょうか?購入後も今の住民票のままでも(移転せずに)税率の低減は受けられますか?
ちなみに、今現在は東京に現在住んでいるのですが、購入予定の物件は千葉県です。不動産取得申告書、又は、不動産取得税課税標準の特例適用申請書などを提出して、税率の低減を申請するようなのですが、住所移転しなくても利用できるものなのかどうか、どなたか回答宜しく御願いします。又、これら申請書類の作成作業は司法書士の方にやってもらえるものですか?
住宅購入に際して、司法書士の方の費用はどれくらいかかるものなのか、あわせて回答頂けると助かります。宜しく御願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
度々すみません。
登録免許税の軽減を受けるためには、
「居住用に不動産を購入した」というのが
要件なので、セカンドハウスは厳密には駄目です。
ただし、取得税の軽減についてはセカンドハウスでも
OKというケースを聞いたことがありますが、
取得税は不得手なので、すみませんが、
ご確認ください。
再度の回答、有難うございます。不動産屋も回答まちまちで、なんかハッキリしないんですよね。税金関係って、線引き(理解の)が難しくてすんなり理解しがたいですね。こちらこそ、何度も回答お寄せ頂き、有難うございました。
No.1
- 回答日時:
司法書士です。
登録免許税について。
平成18年3月31日までは税率は1%です。
その後は2%になる予定です。
0.3%というのは「居住用不動産の取得」をした場合に市役所発行の「住宅用家屋証明書」を発行してもらった場合の税率です。
また登記申請書類作成は司法書士の業務です。
住所移転をしなくても、居住用不動産を取得し、
まだ、住所移転できない理由を示せば、
住宅用家屋証明書を取得でき、且つ、軽減を受けられます。
回答有難うございます。
>まだ、住所移転できない理由を示せば、
住宅用家屋証明書を取得でき、且つ、軽減を受けられます
とのことなのですが、叔父がこのマンションの購入を考えておりまして、心臓やら、歯科医やらでかかりつけの病院などが3~4あり、東京の今現在住んでいる場所に住民票を残しつつ、週のうち3~4日くらいを、千葉県のマンションで過ごそうと考えています。ですので、叔父は最後まで住民票の移転は考えていないようなのですが、このようなケースではどうでしょうか?
セカンドハウスでも、これら税率の低減は受けられるような記事を読んだのですが。
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