社会福祉主事任用資格と社会福祉士受検資格の違いはどう違うのでしょう?自分は4年生大学の文系を卒業してから、通信の社会福祉専攻科を卒業して、受験資格はもっているのですが、大学のときに取得した単位で社会福祉主事任用資格ももてるということで、成績表をとりよせて、調べてみたのですが平成12年に厚生労働省のほうで指定する科目がかわってます。自分はちょうど、12年の3月に卒業しているので、新しいほうには当てはまらないとおもいますが、それ以前の指定されている科目でも、読み替えはかのうなのでしょうか?一応、可能だとすれば法学、経済原論、経済政策原論があてはまります。宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
●社会福祉主事任用資格
1.厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目について
下記に示されている科目のうち、3科目以上履修していれば、社会福祉主事任用資格に該当します。
(1)平成12年4月1日から適用された指定科目(34科目)
社会福祉概論・社会福祉事業史・社会福祉援助技術論・社会福祉調査論・社会福祉施設経営論・社会福祉行政論・社会保障論・公的扶助論・児童福祉論・家庭福祉論・保育理論・身体障害者福祉論・知的障害者福祉論・精神障害者保健福祉論・老人福祉論・医療社会事業論・地域福祉論・法学・民法・行政法・経済学・社会政策・経済政策・心理学・社会学・教育学・倫理学・公衆衛生学・医学一般・リハビリテーション論・看護学・介護概論・栄養学・家政学
※平成12年に大学に在学していた者は新・旧どちらの指定科目でも可
(2)平成12年3月31日までに履修した者に適用される指定科目(32科目)
社会福祉概論・社会福祉事業史・社会福祉事業方法論・社会福祉調査統計・社会福祉施設経営論・社会福祉行政・公的扶助論・児童福祉論・保育理論・身体障害者福祉論・知的障害者福祉論・老人福祉論・医療社会事業論・地域福祉論・共同組合論・法律学・経済学・心理学・社会学・社会政策・経済政策・社会保障論・教育学・刑事政策・犯罪学・倫理学・生理衛生学・公衆衛生学・精神衛生学・医学知識・看護学・栄養学
(3)厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目の読み替えの範囲等について
俗に言う「3科目主事」の場合には、実際に履修した科目名と、厚生労働大臣の指定科目名が一致している必要がありますが、平成12年4月1日から適用された指定科目(34科目)については、科目名を下記の一定の範囲で読み替えることができます。
●社会福祉概論
社会福祉原論、社会福祉原理論、社会福祉論、社会福祉、社会福祉概説、社会福祉学概論、社会福祉学、社会事業概論、社会福祉I、社会保障制度と生活者の健康
●社会福祉事業史
(1)社会福祉事業史論、社会福祉発達史、社会福祉発達史論、社会事業史、社会事業史論、社会福祉の歴史
(2)日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること
●社会福祉援助技術論
社会福祉援助技術、社会的福祉援助技術論,社会福祉方法論、社会福祉方法原論、社会福祉方法原理、社会福祉方法総論、社会事業方法論、ソーシャルワーク原論、ソーシャルワーク論、ソーシャルワーク
●社会福祉調査論
社会調査統計、社会福祉調査法、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ論、福祉ニーズ調査論
●社会福祉施設経営論
社会福祉施設経営、社会福祉施設運営論、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理論、社会福祉管理経営
●社会福祉行政論
社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政論、社会福祉法制、社会福祉法概論、社会福祉計画論、社会福祉計画、ソーシャルプランニング
●社会保障論
社会保障、社会保障概論、社会保障制度と生活者の健康
●公的扶助論
公的扶助、生活保護、生活保護論、生活保護制度論
●児童福祉論
児童福祉、児童福祉概論、児童福祉学
●家庭福祉論
家庭福祉、母子福祉論、母子寡婦福祉論、婦人保護論、ファミリーサポート、家族援助法
●保育理論
保育原理、保育論
●身体障害者福祉論
(1)身体障害者福祉、身体障害者福祉概論
(2)障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論
(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。)
●知的障害者福祉論
(1)知的障害者福祉、知的障害者福祉概論
(2)障害者福祉論、障害者福祉概論、障害福祉論、障害福祉、心身障害者福祉論、障害児・者福祉論
(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論を含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。)
●精神障害者保健福祉論
精神障害者保健福祉、精神保健福祉論、精神衛生学、精神衛生、精神保健、精神医学
●老人福祉論
老人福祉、老人福祉概論、高齢者福祉論、高齢者保健福祉論
●医療社会事業論
医療社会事業、医療福祉論、医療ソーシャルワーク
●地域福祉論
地域福祉、協同組合論、コミュニティワーク、コミュニティオーガニゼーション、地域福祉学
●法学
法律学、法学概論、基礎法学
●民法
民法総論
●行政法
行政法総論、行政法概論
●経済学
経済学概論、経済原論、基礎経済学
●社会政策
社会政策論、社会政策概論、労働経済、労働経済学
●経済政策
経済政策論、経済政策概論
●心理学
心理学概論、心理学概説、心理学総論
●社会学
社会学概論、社会学総論
●教育学
教育学概論、教育原理
●倫理学
倫理学概論、倫理原理
●公衆衛生学
公衆衛生、公衆衛生論、公衆衛生概論
●医学一般
(1)医学知識、医学概論、一般臨床医学
(2)人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること
●リハビリテーション論
リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーション概論
●看護学
看護学概論、看護原理、看護概論、基礎看護学
●介護概論
介護福祉論、介護総論、介護知識
●栄養学
栄養学概論、栄養学総論、栄養指導、栄養・調理
●家政学
家政学概論、家政学総論
主事資格を取得しても、直接就職に結びつかない場合が多々あります。
4年制大卒者で3科目主事に該当しない者は、新たに大学・短大等にはいり直す必要があるので、主事資格を目指すよりも、むしろ社会福祉士資格取得をめざして社会福祉士一般養成施設の通信課程等に入学するほうが合理的です。
また、介護職(施設の介護職員、ホームヘルパー)等、資格や経験を問わない求人に応募して採用されれば、現任者として主事の通信教育を受講できるという方法もあります。
一方、社会福祉士になるには、受験資格を取得後、年1回実施される国家資格に合格しなければなりません。
受験資格の取得は、福祉系大学等で指定科目を履修して卒業するか、一般大学卒業後、通信教育等で一般養成施設と呼ばれる学校・課程を卒業する方法とがあります。
4年制大学卒業が資格取得のベースとなっているため、4年制大学を卒業していない場合には方法が限られてきます。
指定科目については、
http://www.sssc.or.jp/shiken/syakai/s02-02.html
を見て下さい。
(財団法人 社会福祉振興・試験センター)
やはり平成12年4月1日より科目構成が変わっていますので、上記URLを見た上で、指定科目の読み替えを行なって下さい。
参考URL:http://www.sssc.or.jp/index2.html
この回答への補足
平成12年3月までに卒業していると、3科目主事に必要な科目名は完璧に一致してないといけないのでしょうか?たとえば、法律学であれば、法学ではだめなのでしょうか?
補足日時:2005/07/01 19:38No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1で記したとおり、平成12年4月1日から指定科目の変更が生じており(介護保険法の施行に合わせた形になっています)、同時に、次のような扱いが行なわれます。
1.平成12年3月31日までに旧指定科目(32科目)を履修して卒業した者
⇒ 旧指定科目が適用されます。
⇒ 履修科目名と旧指定科目名とが一致している必要があります。
⇒ 科目名の読み替えは認められません。
(厚生労働省社会・援護局に確認済)
2.平成12年4月1日以降に入学して履修を始めた者
⇒ 新指定科目が適用されます。
⇒ 一定の範囲内で科目名の読み替えが認められます。
(厚生労働省通知に基づくもの … #1で記したとおり)
3.平成12年4月1日現在で大学に在籍していた者
⇒ 新・旧どちらの指定科目でもOKです。
(平成12年度在籍者に限る経過措置です。)
>平成12年3月までに卒業していると、3科目主事に必要な科目名は完璧に一致してないといけないのでしょうか?
はい。
そのとおりです。
>たとえば、法律学であれば、法学ではだめなのでしょうか?
法律学と法学は別のものである、と解されます。
「法律学←→法学」という読み替えが認められるのは、あくまでも平成12年4月1日以降に履修した者に限ります。
経済原論、経済政策原論についても、全く同様です。
したがって、ご質問を拝見した限りでは、「指定科目(旧指定科目)の履修がなされていない可能性が高い」、と言わざるを得ないように思います。
大学等での履修科目名や社会福祉関係の指定科目名には、それぞれきちんと基準があります。
大学等が任意に名前をつけているわけではありません。
ですから、それぞれの履修科目名が指定科目名と一致しているかどうかはきわめて重要です。
社会福祉主事は任用資格ですから、率直に申し上げて、現在ではほとんどメリットがないのが実情です。社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等の国家資格の取得を考えるほうがまだマシです。
なお、年齢的な条件等もありますし、厳しい割に報われることが少ない仕事でもあります(一般的に低賃金)から、『「どうしても福祉に骨をうずめたい!」という気持ちがよほど強くない限り、社会福祉職、特に現業職(介護職およびケースワーカー)は奨めたくない』というのが、正直な気持ちです。
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