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06年施行予定の新会社法で有限会社が撤廃されるためか
有限会社の設立数が増えているらしいのですが
今の有限会社にあたる規模の会社を設立すると仮定した時
会社法施行前に有限会社を設立する場合と
会社法施行後に株式会社を設立する場合
それぞれのメリット、デメリットは
何が考えられるでしょうか?

自分でも調べてみましたが
新会社法施行後なら取締役は1人で行けますし
監査役も譲渡制限のある会社なら任意なので必要なさそうですし
現在の有限会社と殆ど変わらない条件だと思うのですが…
施行後だと有限会社規模の会社でも役員の任期が
10年になるのが嫌われているのでしょうか?

A 回答 (2件)

私も新会社法は読み始めたばかりなので、よく分からないというのが正直なところですが、メリットとしては、kintetsuさんのおっしゃるとおり役員の任期をはじめ、みなし解散規定の除外などなど・・整備法の第2節(有限会社法の廃止に伴う経過措置)で定められている相当数にのぼる「特例有限会社」に対する会社法の除外規定に起因するのではないでしょうか?



また、仮に有限会社という表示が気に入らなくなったら、組織変更ではなく、単なる商号変更で株式会社に変更できるようですから(会社法施行後は、有限会社という名の株式会社なわけですから当然と言えば当然かもしれませんが・・)、その辺の身軽さもあるのかもしれないですね?

デメリットは・・会社法施行前までは、資本金規制がかかることでは?・・確認有限会社にすれば、資本規制がかかりませんが、経産省の許可を受けないといけなかったり、施行後に、5年の解散事由があることなどでは?(もっとも、この解散事由については、取締役の過半数の決議で簡単に定款変更できるようにしているようですが(整備法448条)、自動的になるわけではないみたいですから、その辺が面倒そうですよね)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
最低資本金が1円からになるので
来年から会社を見るときは
有限、株式会社等の表示ではなく
資本金を見なければなりませんね

お礼日時:2005/07/03 18:41

単に改正後会社法の詳細を知らないだけの話ではないでしょうか?


今までの「有限会社でよい」と考えている人は、改正後の株式会社のメリット・デメリットを勉強するよりは、「大丈夫な間に駆け込み設立しておこう」と考えているだけだと思いますよ。

私なら、やはり簡易的な形態の株式会社か、有限会社に近いものとしての合同会社を真剣に検討しますね・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
有限会社がなくなる=資本金1000万以上必要
とでも勘違いしているんでしょうかね

お礼日時:2005/07/03 18:38

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