プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルそのままなのですが、
 私は医師でよく旦那に殴られた、息子に蹴られたなどのDV関連の外傷患者を診察します。
 たとえば被害者が子供だったら間違いなく通報しますが、大人の場合はどうでしょうか?
 今は事情をよく聞いて事例ごとに、あいまいな対応をしています。
 法律的な義務は無いのでしょうか?
 逆に医師としての守秘義務違反に問われるのでしょうか?
 傷害罪になると思うようなひどい怪我もよく見かけます。
 被害者が通報を希望しない場合に通報すると警察はどのような対応をすることが予想されますか?
 実務にもかかわりますので、自信のある方にご回答願いたいです。

A 回答 (4件)

・児童虐待については、義務があります。


児童虐待の防止等に関する法律
第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
(第2項 略)
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。
※「……医師……は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」(第5条)。

・DVは、努力義務です。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
第6条
2  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。
3  刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。
4  医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。
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この回答へのお礼

非常に論理的にまた根拠も示して書いて下さりありがとうございました。
今後の診療の上で非常に役立つものと思います。

お礼日時:2005/12/22 00:49

まず、医師とすれば患者の治療が最優先されますよね。


その後、通報は、どうするか?
ということで回答させて頂きます。

刑事訴訟法239条(告発)
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる。
となっておりますが、これは、義務化しているわけでは、ありません。
ただ、警察等に対し、告発や通報ができますよという意味です。
しかし、公務員の場合は、同法第2項でこれを義務化しております。
よって、国立病院等の医師でもない限り通報義務は、ないと思われます。

DVでも児童虐待でも罪とすれば、傷害でかわりありません。
ただ、その患者の意思能力の差です。
児童虐待のように年少者や成人であっても重症で意識が昏睡状態である場合には、正確な判断能力に欠けます。
このような、場合に通報義務は、なくとも通報すべきでしょう。
後々、重大事件に発展するおそれもあります。
あのとき、何故、もっと早く通報しなかったのか?とマスコミ等からバッシングを受ける可能性もあります。
上記刑訴法の解釈からも守秘義務については、反しません。
また、憲法でも公共の福祉と個人の保護法益と比較しても守秘義務に反しません。

その他の成人の場合は、実務上、医師と患者の信頼関係もあるでしょうし?本人の届け出の意思もあるでしょうから説得等の方法が良いと思われます。

特に家庭内の場合、その家族の損得があるのも現実ですから。
訴えるのか、訴えないのかは、被害者の自由です。
(警察に相談だけでもしておいたら?とかいって自分であとからでも警察に行かせるように説得するのも良いのでは?)

結局、医師が警察に通報したとしても、被害者である患者が届け出の意思がないと、警察も事件に出来ないのが現実です。
だからといって、通報者が責められる根拠もありません。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスが頂け感謝しております。
今後の診療で役立たせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 00:50

あなたの場合は、そのほかに「医師法」も絡んでくると思います。

ご加入の医師会でご相談されてみてはいかがですか。
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この回答へのお礼

それも良いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/22 00:51

質問者様の言われることは、下記リンク中の



「患者の秘密を漏らすことが是認される場合は、1)法律に明文化されている届け出(伝染病・結核・性病・癩病者・麻薬中毒者、異状死体などの届け出)、2)裁判所における証人としての供述、3)患者やその家族の承諾のもとに行う意見書の交付や照会に対する回答、4) 犯罪捜査に対する協力としての、警察署への自発的な届け出などである。」

の(4)に該当すると思われます。

素人考えでは、医師が「医師である前に市民である」以上、「犯罪が行われていると思われる時に、警察署へ届け出る」ことは市民の義務であり、守秘義務に優先するように思われます。

例えば、市民が「犯罪が行われている」と警察に通報し、警察が捜査した結果犯罪ではなかったとします。この場合、その市民に悪意がなければ、罰せられることも、名誉毀損として訴えられることもありません。そうしたことを行えば、我が身可愛さに犯罪(らしいこと)を知っても警察に通報しない方が合理的になり、社会秩序を保てないからです。

「犯罪が行われていると判断する合理的根拠があること」は、刑法134条にある「(医師の守秘義務を解除するに足る)正当な理由」に当たると思われます。

一度警察に相談されてはいかがですか?刑法134条の解釈について教えてくれるでしょう。電話で済むのではないでしょうか。

参考URL:http://plaza.umin.ac.jp/~GHDNet/98/ibshuhi.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃる通り、医師である以前に一人の市民としての感性は大切ですよね。

お礼日時:2005/12/22 00:52

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