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某アム○ェイに 友人から入会を誘われシブシブ入会し、商品の中でも高額な『鍋セット』をローンで購入しました

それが原因で嫌になり、商品説明という寄り合いに行かなくなりました。それが原因で、商品が貰えずじまいで・・・

たまたま家の掃除をしていたところローン用紙が出てきたもので思い出しました

商品は届いていないのですが、それを売った本人さんは 当時バイトしていたガソリンスタンドまで2・3度着ましたが、「商品取りにきて」と言い 私は「持ってきてください」と言いました

この状況でもし、商品がその人の家に あるのならば私のものといえるのでしょうか?
あるいは、商品がないのであれば代金は返金してもらえるのでしょうか?

長い質問ないようですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法律上では、あなたがそれ買いますと言って、相手がいいでしょ。

と言った時点でもうあなたのものです。お金を払ったならなおさら権利があります。ちゃんと貰いましょう。

この回答への補足

早急な回答ありがとうございます。その通りですよね。でもこのような場合時効みたいなものはないのでしょうか?

補足日時:2001/10/13 01:09
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