どうしたら良いのか大変困っております。
お力をお貸しください。
先日、我が家の北側にお宅から「庭の南側にある小屋を壊し、2部屋程の家を建築します」と連絡がありました。
しばらくして、工事が始まりその様子を観察していると
南側ぎりぎり(多分50cm)に建てる様です。
50cmは法律に反している訳ではないので諦めなければなりませんが、問題はお家の窓から我が家の洗面所・お風呂・トイレが丸見えになりそうです!!(まだ基礎段階なので具体的な窓位置は不明です)
我が家は北側境界より1.4m離れてますが、隣地と合計しても2m程しか離れません。
完成すれば、洗面所の窓も開けづらく、ましてや入浴しているのが丸見えになってしまいます。
この場合、隣地の窓の位置を確認して我が家が丸見えの位置に窓がある場合は窓位置の変更をお願いしても良いものでしょうか?
それが不可な場合は、目隠しフェンス、浴室内にブラインドの設置を考えていますが、その費用を北側のお家に請求してもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
民法に隣接の家との境界に塀を作る場合の定めがあります。
------------------------------------------------
○民法
(囲障の設置)
第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
(囲障の設置及び保存の費用)
第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
-----------------------------------------------
ということで、塀を作るんでしたら請求できますが、目隠しフェンス、浴室内にブラインドはあなたのお家の負担になりますね。高さをグレードアップできる事になっていますから。
早速の回答ありがとうございました。
塀を建てるのは、相手側が納得しないと思われる
(窓から50cm程に塀があると日当たりが悪い為)
ので、やはりブラインドetcが良いかな?と思いました。
自費になりますね。。。。
なるべく安くすむ様に、検討します。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
申し訳ありませんが浴室の窓の正面に窓が来てしまっているので、何とかなりませんでしょうか?
というトーンで申し入れてはどうでしょうか?
自宅を立てるとき隣地より言われて、結局窓をすりガラスに変更しました。
こちら側のブラインド設置までは無理でしょうが、塀をたてるとかは可能だと思います。
隣とは長い付き合いですので仲良くね。
窓の変更については、やはりお願いするしかなさそうですね。(すりガラスへの変更願いを検討します)
実は、ここに来るまでにも隣地施工会社には不信感を持っておりました。
1.施工業者は、HMの名前を語ってるような地元工務店。
2.工事現場に建築確認の立て看板がない。
3.小屋取り壊し時に使用した溶剤(ペンキ?)が我が家の庇・外壁・基礎・電気温水器に掛かり、シミになった。
業者からの申し出で「温水器以外はすべて交換」する事になりましたが、取り壊し時に現場を囲うなどの防止策をしてなかった事にも不満。
本日、役所に出向き「建築確認申請の提出有無」を確認してきましたが、申請済みでした。
今週or来週に、施工業者と我が家の修復見積りの件で会う機会があるので、その時に窓位置etcを聞いてみる事にします。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
新築している側の家庭とは、現在良好な人間関係でしょうか?昔からの土地柄だと先代からの長いお付き合いですね。
将来もその関係は続く訳です。それとは逆に近年の開発による新興住宅地でしたらお付き合いも今のところ浅いのかもしれませんね。それでも今後は将来に渡って近所関係は続く訳です。
どちらのパターンに近いかは分りませんが、今回質問者氏が希望していることを達成するには人間関係がどうなっているかが重要になります。
50cmということですが、民法を意識をした距離ではないかもしれません。普通に建てたら50cmは最低あきます。それ以下だと人が通れないのであけているだけだし、施工や地業、基礎、軒やけらばの越境ににより50cmあけているだけでしょうね。50cmを民法と関連付けているのは今まさに困っている質問者が法的な目で物を見ているからです。
ご存知だとは思いますが建築基準関係法令に適合していれば建築物はなんら問題なく建築できます。民法の50cmは関係ありません。建築基準法でゼロcmで建てれるケースもあります。でもゼロcmでOKなのです。
一般の人の知識で民法50cmは有名ですが、民法は一般法であり、建築基準法は特別法です。一般法と特別法が重複する事柄を定めているとき優先されるのは特別法です。つまり民法50cm以下の距離を特別法である建築基準法が許可すれば問題ないのです。
窓の位置や大きさも同じことです。建築基準法6条で確認されれば窓の位置や大きさも問題ないのです。例え隣家のトイレやバスが明瞭に眺望できても問題ないのです。
これでは質問者氏の成す術がさっぱりないようにも思えますがそうではありません。最初に人間関係の件をお話しました。次に6条建築確認や特別法優先のお話をしました。
それを踏まえると、質問者氏は限りなく低姿勢での「お願い」になります。良好な人間関係により質問者氏のお願いが意外にすんなり達成できるかもしれません。もしかしたらお願いは聞いてもらえたがその後ちょっと気まずい関係が先祖代々続くみたいなこともありあます。近所関係なんて簡単なきっかけで崩壊しますようですから。
隣家にしてみれば言われのない話なのでまったく聞く耳もたない可能性はあります。それでも質問者氏が相手方の費用負担によってブラインドして欲しいとなれば民事しか方法はありません。先述のようにそもそも50cm以下でも違法建築でない場合もあるくらいなので争いは長引くでしょうね。費用倒れと民事勝利効果のバランスをみれば、相手がもし取り合わない場合は洗面所と浴室に質問者氏負担によりブラインド等を設置したほうが話は早いですね。この場合は近所関係は完全に険悪になる可能性があるので、結局今回は相手方には何も言わないで黙って自分でホームセンターに行きお気に入りのカラーのブラインドを買ってくるのは結果的に最善かもしれません。
既製品だと1万か2万でお安く購入できますしね。窓の大きさにピッタリにしたい場合でもサイズオーダーもできますよ。それでも2、3万もあれば十分でしょうね。2、3万で人間関係は復活できませんからね。
我が家は昨年に土地から購入し、引っ越しました。
新しい団地ではないので、北側のご近所さん達は皆、自分の親世代の方たちです。
定年を迎えている方も多く、共稼ぎの我が家とはまったくと近所付き合いはありません。
越してきたばかりなのもあり、やはり今回は
我慢して自分達で防止策を考えることにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
境界から1m未満の建物に対しては、目隠し請求権が民法上は認められていますので、お隣さんの窓に目隠しを付けるよう要求することは可能です。
お隣さんとの関係が悪くならないよう、上手に話が進めばよいですね。
参考URL:http://www.ads-network.co.jp/tokusyuu/t-16/t16-2 …
お返事ありがとうございます。
先にも書かせて頂きましたが、やはり今回は自分達で
カーテンなどを設置することにしました。
この家に永住したいので、我慢する事も必要ですね。
民法上の目隠し請求権は、今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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