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厚生年金報酬比例部分は完全に現役時代の報酬に比例しますか?例えば同じ年齢の定期入社者で、60歳退職時点での年収が1000万円者と、2000万円者では報酬比例部分が約2倍近い差が出ますか?
厚生年金も社会保障制度なので無制限に格差ができないように巧妙な算出方式と聞きましたが?

A 回答 (5件)

No2です。

先の回答は現在の物価、賃金水準で計算した場合です。年金は年齢、性別、労務された機関により大きく制度が異なります。船乗り、炭鉱労働者等は危険が伴う仕事であったため通常より多いそうです。
参考リンクの右側ですね

御質問者様の初任給当時と今では大きく異なると言うことであれば、年金は物価スライドと賃金スライドという大きな味方があります。

簡単に説明すると当時の3万円で買えたものは今の初任給で買えるもと同等であるという考え方ですね。
仮に今の初任給が21万位だったとしましょう。
7倍になっています。
当時のトイレットペーパーやらなんやらの生活必需品の値段を考えて見ましょう。たばこや電車賃なんていい例かもしれませんね。
物価スライドは物価の移り変わりに。
賃金スライドは端的に言うと豊かさに。
よって変わるものと考えています。勿論国が調査して制定した厳密な率です。

過去数年(6回?)物価が下落していますが1.7%(四回の累計)を国が負債として保有しています。残り2回は耐え切れなくなって物価スライドにマイナスを適用する事態となりました。昭和61年以来始めて土が付いた感じです。
政府は物価スライド特例が発足しました。物価が上がっても1.7%を上回るまで物価スライドへプラス反映しないというものです。また物価スライドが正常に上昇しても今度は団塊世代対策として打ち出したマクロ経済スライド(年金受給者/被保険者の比率による総額でスライド率を再調整)があります。特例が解除されると影響が始まります。
+物価スライド-マクロ経済スライド=<0の時は発動しないと思うのですがこの先どうなるかわかりません。

御質問者様の初任給は当時の高給であったと考えたり、厚生年金加入期間が標準報酬月額加算期間の上限を上回っていたりするのでしょう。

なんにしろ、豊かな老後を過ごせるようですので良いことです。貴方が就労当時働いたことにより得た権利です。

豊かな老後を過ごすと共に現在の就労世代を守るような日本になることを祈っていて頂けると幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
60歳定年を前に海外勤務となり、定年で帰国後現在も再雇用され働いています、しかし電機メーカーの技術者なので大手製薬会社や大手保険会社の部長級給与にはおよびもつきませでした。やはり年金だけではさみしいです。

お礼日時:2005/08/22 21:15

>それにしても賞与が年3回までとは官庁の慣例ですか??


いえ、賞与一回につき上限が150万なので、出来るだけ報酬比例を多くもらう=保険料の支払を多くするには、年3回とすれば一番保険料支払いが多くなると言うことです。これが年4回になると、毎月の給与と同じとみなされて、今度は毎月の給与の上限にかかるので、給与を等級最大にした後は、賞与を年3回、一回150万以上とすれば一番保険料の支払総額が多くなるのです(つまり受取も一番多くなる)

通常は年3回というのはあまりないと思いますが、民間で年棒制の雇用契約の場合には選択できる場合もあるようです。
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上限を考えると、



 給与(月給)であれば605,000円以上は等級も同じ、つまり支払う保険料も同じで受け取りも同じになります。
 賞与については一回150万以上は保険料も同じで受け取りも同じになります。

よって最高を考えると、60.5万×12+150万×3回(4回以上は月給になってしまう)=1176万以上は保険料も受取も同じになるでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました、概略は理解できました。それにしても賞与が年3回までとは官庁の慣例ですか??私は製造業サラリーマンなので年2回とばかり思っていました。中国や台湾では年1回も多いです。---ありがとう御座いました。

お礼日時:2005/07/31 13:19

報酬比例部の計算は、厚生年金保険料として徴収された額に比例します。



厚生年金保険料は標準報酬月額及び標準報酬額によって算出されますので、報酬比例部の額を予測するにはまず標準報酬月額を知ることからはじめます。

参考URLをご覧ください。

30等級(月収635000迄)で頭打ちです。
ですから厚生年金の満額が存在するとしたら算入可能期間の全てを年収762万以上で過ごした場合となります。

よって
入社~退職時年収が1000万と2000万では年金額に差が出ませんが、

入社時500万~退職時3000万では上記2者より年金額が減ります。

生涯賃金の平均ではありません。月収(標準報酬月額)の積算であることに注意が必要です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません、概略理解出来ました--私が入社当時の大卒初任給は全国一律3万円未満でした、この前初めて社会保険事務所を訪れ、「貴方の年金額より多い人は少ない」と聞いて--取締役でもなかったのにと疑問を抱き、恥ずかしながら質問させていただきました。----ありがとう御座いました。

お礼日時:2005/07/31 14:02

大雑把にいうと、加入していた期間の賃金(を現在の貨幣価値に直した額)の平均額が基準になります。


退職時の年収額で決まるのではありません。

入社から退社まで、全期間に渡って倍の違いがあったら年金額もそうなるでしょうね。
以前はボーナスから保険料を取っていなかったから、その期間については月給を比較することになる、などいろいろ微妙なところはありますが。
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