No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
私も、昨年父の不動産を兄弟4人で相続しました。
土地の評価額は、税務署で教えてくれます。
相続される土地の住所がある税務署へ電話して、評価額について問い合わせてみてください。
そこの住所(番地まで)伝えると教えてくれます。
また、市役所などの税務課でも、課税評価額というのを教えてくれたと思います。
名義変更も、司法書士とかに頼まず、兄弟で手分けして自分達でやりました。
名義変更書類の作成方法は、ネットでも載っているみたいですが、それは姉がやったので、私はわかりかねます。
その書類を法務局へ提出したのを覚えています。
土地の値段にもよると思いますが、1万ちょっとの印紙代ですんだと思います。
頑張ってくださいね。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/05 18:49
ありがとうございました。
先程税務署に電話したら、色々とアドバイスを頂きました。
大変参考になりました。また宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
建物については、「相続税評価額=固定資産税評価額」です。
土地については、その相続税評価額は、基本的に路線価(公示価格の80%)です。
兄弟で一旦相続登記すると、4人の共有財産になります。あくまでも、全体を4人で共有です。
ですから、土地面積が広くない場合は、誰か一人が相続し、他の方は、それ相応の金銭で済ますのがよいんじゃないかと思います。
No.4
- 回答日時:
「不動産の価格」にはいろいろな種類があり、それぞれ適用される評価が異なります。
1.相続登記の際の登録免許税算定時の評価
・土地・建物:市区町村の固定資産税課で交付される評価証明書記載額を課税価格とし、その1000分の2が登録免許税額となる。
2.相続税の算定時の評価
・建物については1と同じく固定資産税評価額
・土地については路線価を基にした算定となる(この点が異なるので注意を要する)
固定資産評価額については上記のとおり市区町村役場の固定資産税課にて交付を受けることとなる。
路線価については管轄税務署に行けば路線価図等があり、説明を受けることもできる。
ここは素人相談所なので、回答を鵜呑みにせず自分自身で確認することが大切です。
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