アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

次のような事件を起こした、文中Cの父親です。次のような損害賠償の請求を受けたので、これが妥当かどうか、また裁判を含め、今後どのような対処法があるかお教え下さい。
 平成16年4月12日 高校校舎内トイレ、学校活動中において、A君(当時2年生)に対しB君C(共に当時1年生)が遭遇、B君がA君に対し因縁をつける。B君が立ち去ろうとしたところをCが静止。B君がCに対し暴行したため、CがB君を暴行。このためB君は左眼窩底骨折となり手術(入院9日間通院3ヶ月)、左眼運動障害が残る。共済保険の14級の認定を受ける。
 学校側の処分は、A君は不処分 B君は1週間の出席停止 Cは退学
A君親より、治療費の請求20万1710円支払い済み、その後、学校のスポーツ保険を受けるため、保険証扱いではだめと、保険組合より47万7574円の請求、支払い済み
今回、次のような請求があった。入院9日分の慰謝料15万8999円万円。30日分の通院慰謝料73万円。後遺障害慰謝料110万円。後遺障害逸失利益466万2956円。以上合計665万1955円。A君父より4割の過失があったとし、また、スポーツ振興センターより傷害見舞金73万円をひいて、665万1955円×0.6ー73万円=今回請求額326万1173円 。
先に暴行を受けていること。退学という厳しい処分を受けていること。について、納得がいきません。B君保護者は責任を感じており、話し合いには応じたいという姿勢を示してくれています。アドバイスをお願いします

A 回答 (3件)

事件が何年前なのかで、少々元数字が異なりますが、請求されている金額はさほど不当な数字ではないと思います。


私の計算で、訴訟となった場合の基準の数字では、
入院と通院の慰謝料合計がもう少し安く、60~85万円程度と思料します。
後遺症慰謝料は14級では100万円。
後遺症逸失利益計算は、
(計算式) 年収×労働能力喪失率×労働能力喪失年数に対応するライプニッツ係数 で求めますが
学生なので男女別全年齢平均賃金を用い、受傷年齢を16歳か17歳で、労働能力損失率は14級なので5%として逸失期限年齢を65歳で計算すると、およそ550万円(受傷16歳)となります。(計710~735)
ご相談の請求があった計算の過失相殺等前の数字が665万1955円とのことですが、私の計算の方が高くなります。
たぶん、減額調整して計算してされているのだと思います。詳細が不明ですが、少なめに計算しても、610~655万円となり、それに×0.6ー73万円で妥当な点なのではないでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。計算は妥当だということで理解いたしましたが それは 裁判の場合だけでしょうか? 裁判にならなければ保護者に支払い義務はないのでしょうか?

お礼日時:2005/08/18 20:42

本来、「高校校舎内トイレ、学校活動中において」という点で一般論では、学校側にも責任追及が出来る事例のように思います。

一度、事例を具体的に弁護士に相談してみるのが良いでしょう。
さて、お礼にお書きいただきました親の責任ですが、裁判例では親の責任を認めるものと認めないものとにほぼ二分されています。昭49・3・22の最高裁の判例以降、未成年者が責任能力を有する場合であっても、両親等の監督義務者の義務違反があり、その義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者に責任が生じるということになっています。監督義務をつくしたのか否か、また、監督義務が不十分でもその監督義務違反と本件の喧嘩及び結果生じた後遺症等の損害との間で相当因果関係の有無が問題となることになります。
喧嘩の原因、喧嘩の結果の責任割合、各関係少年の生活態度や非行性等、それぞれの保護者が自分の子どもにどのように接し指導してきたのか等が明らかではないので明確には答えはでません。
同時に最初に書いたように、学校側にもそれ相応の監督責任を負担してもらわなければならない事例のように感じます。
学校の場合には公立なら裁判で判決後、議会で予算措置を講じるなど手続き上、話合いでは解決できないケースもあり(判決がないと動けない)、怪我をされた方へは十分な補償が出来、かつご質問者さんの負担が軽減(学校が相応の負担)というケースを模索しても損はないと思います。いちど、弁護士相談をされてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切な回答を 重ね重ねありがとうございました。
弁護士の無料相談などにも出向き 学校に請求をすることで 動き出すことにしました。 ありがとうござました

お礼日時:2005/09/02 10:07

一般論ですが、逸失利益が存在するかしないかは14級の障害では非常に不透明で、判例でも認められるケースも少なかったようです。

おそらく「まつげはげ」などで14級が認められているかとは予想がつきます。目の運動障害では12級のはずですので、この点は要確認ですね。

ご自分で判例などを見て、弁護士の無料相談などでこの逸失利益の額を妥当な額へ圧縮することを考えてみてはどうでしょうか?逸失利益はその障害によって、収入が減る合理性があることが条件になっています。

もし個人賠償保険に入られていたならば、保険会社はとてもではないけどすんなりとその請求額をしはらってくれるとは思えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご親切なご回答をありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

アドバイスいただいた 弁護士の無料相談にも出向き 現在 学校に請求する方法で 動いております。
ありがとうございました

お礼日時:2005/09/02 10:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!