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 心肺蘇生について質問させてください。
 (1)、心肺蘇生時における傷病者から救助者への感染する病気が多数あるとおもいますがその病名及び感染の予防方法について
 (2)、心肺蘇生及び救急法実施時に事故死及び怪我をした場合の救助者における公的保証の有無についてですはっきり言って変な質問ですので説明します。
 (1)については、人工呼吸時における感染症がメインになるとおもいます。心肺蘇生をするにあたり、自分が安全であることが重要であるとおもいます。救助者にとって危険な病気がどんなものであるかをしることは必要なことであると考えます。
 (2)については心肺蘇生時に落下物等が頭に落ちてきて落命した場合、または傷病者から感染した病気により治療費を要した場合に見舞金等の公的補助を期待することができるかどうかです。
最後にこの質問は救急法(心肺蘇生法)を勉強するにあたり、デメリット(危険性)及び克服の方法を少しでも知っておく必要性があると考えるからです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1について


ピロリ、結核、髄膜炎、ヘルペス、赤痢、サルモネラ、淋菌などなど 伝染性の病気はすべて可能性がある訳ですが…『AHA国際ガイドライン2000』P.60によると、1960~2000年3月の間に報告されている感染事例は(世界中で?)わずかに15件らしいです。
HIV、HBV、肝炎などの感染報告は皆無のようです。(根拠となる原書に当たってなくて恐縮です。また2005でどうなってるのかは未だ手元に無いので分かりません。)

口対口の人工呼吸における感染予防のためには、他の方が仰っておられるように、ワンウェイバルブ付きのフェイスマスクやフェイスシールド等のバリヤーツールを使用すれば、先ず心配は要らないのではないでしょうか。
もし、そのような器具が無い場合でも、近場にあるビニール袋やハンカチ・服の裾や袖口・ペーパータオル等を使えば、かなりリスクは軽減できます。胃からの嘔吐物による場合が多そうなので、輪状軟骨圧迫をして食道を狭窄させておくのも一つのテです。)

もしそれでも心配が残るのでしたら、心臓マッサージのみにするとか、他動的胸郭運動による人工呼吸にするとか、選択肢はいくつもあります。

2について
1にも関わっている事ですが、「先ず第一に助ける人」というのは「自分」です。ですから、周囲の安全には常に注意を払いながらCPRをおこなうのが基本です。自らを守れない人が、救助活動をおこなう事は、CPR的に言えば、美談でも何でもなく ただの「お馬鹿」です。

ですので、実際にCPRをおこなった市民バイスタンダーが、何処かの団体に所属していて、そこで保険に入っていた場合は保険が効くでしょうけれど、公的な補償は無いと思います。

参考URLの本をオススメしておきますね。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4521017 …
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重要なのは肝炎とHIVでしょう。

傷病者が口腔内に出血しているときはマウスツーマウスでの人工呼吸はするべきではありません。

ですから予防法は「しない」ことです。

心臓マッサージだけで十分です。現在心臓マッサージと人工呼吸の比率は15:2ですが,もうすぐ30:2に変更されるはずです。これは人工呼吸よりも心臓マッサージのほうが重要であると考えられているからです。

公的は保障は受けられないはずです。仮に肝炎等の病気に感染したとしても心肺蘇生法によって感染したと証明することはできないでしょう。

1つの命を助けるために1つの命を危険にさらすことべきではありません。ですから質問のような心配がある場合「しない」ことです。

患者の状態と事故内容を含んだ素早い通報と現場までの適切な誘導。これだけでもずいぶん違いますし,救急隊にとっても助かります。
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1.について


血液に接する場合はHBV、HCVなどの肝炎ウイルス、HIVなどの危険性があります。その他に結核が想定しやすいと思います。
対策としては直接接触することなく人工呼吸ができる用具があり、特に弁機構を持っていて患者側からは戻らないようなものが市販されています
レサコ ポケットマスク など

参考URL:http://www.emp-japan.co.jp/mfaGoods/,http://www. …
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(1)マウストゥマウスで感染する病気はそう多くありません。


エイズ・肝炎などは両者の口の中に傷があるときくらいでしょうし、他の疾患は健常者にはそうそう簡単に感染しないと思います。

予防方法としては、病棟看護師さんなどある程度予期できる方の場合は、携帯用の穴開きビニールシート製品が発売されてます7。もっとも病院ならアンビューバッグが近くに有るでしょう。

(2)蘇生に特化した保障制度はありません。医療現場なら労災認定があるでしょうし、職場災害でも(落下物といえば工事現場でしょうから)労災認定はあるはずです。労災は認定されればかなり手厚いと思います。通りすがりの場合、制度としての保障は無いと思います。事故責任者などいれば被害者として請求できるかもしれません。自然災害ならそれも無いでしょう。
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