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このようなウソや虚偽はどのような罪になるのでしょうか?

1)仕事をやめ、一時的に保険証のない状態だった。急患でなじみの病院に駆けつけた。病院は、自分を信頼してくれたので3割り負担で診察してくれたが、保険証が無いことを言わなかった。

2)通院途中で仕事が変わったために保険証が変更になった。月初めに保険証の提示を求められたが、忘れたことのみを伝え、変更になったことを言わなかった。

3)遠方から遊びに来ている友人が風邪をひいた。保険証を持っていなかったので貸してあげた。

A 回答 (2件)

1と3は詐欺罪ですね。


1の被害者は病院、3の被害者は保険者です。

2はあとで病院から被保険者でなかったことをあなたに言ってくるでしょうから、ばっくれず、新しい保険証を提示すればなんとか救えますね。
ばっくれたら詐欺罪です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、詐欺なんですねー。

お礼日時:2005/09/22 16:29

いずれの場合もレセプトを処理する際には確実に発見されるので訴えられる前に申告するのがよいでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

病院側にわかるのは数ヶ月後ではないでしょうか?

お礼日時:2005/09/22 19:01

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