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恥ずかしい話ですが、万引きをして警察のお世話になってしまいました。
警察のお世話になったのは初めてです。
近くの交番で調書を取られ、後日、指紋と写真を撮られます。(本来なら当日だったのですが諸事情があり後日でも良いと言われました)
調書に身元引受人のサインが必要で親や旦那を一度連れて来るように言われました。
ですが、どうしても両親、旦那には言い出せません。
この際の身元引受人は知人でもいいのでしょうか?
身内しかダメと言うのであれば、知人に親戚のフリをしてもらった場合、後日調べられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ANo.1の方の回答を参考にして下さい。



万引きで初犯であれば、ほとんど微罪処分で送検もなしです。
ですが、それは身元引受人がしっかり確認してということになります。
知人に成りすましてもらってなんてことやってバレたら微罪処分どころか悪質とされて送検・起訴されても知りませんよ。
ご自身のしたことを戒めるためにも旦那さんにキチンと話しをして身元引受人になってもらって下さい。
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この回答へのお礼

「自分の犯してしまったことを戒めるため」身にしみる言葉です。
そうなんです、わかってはいるのですが・・・
もう少し考えます。
有難うございました。

お礼日時:2005/09/29 20:11

少しは検索しよう。

サイトない検索したらあった。

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1637699

以下、ANo.2より抜粋。
 身元引受人とは簡単に言うと「今後再び犯罪を犯さないよう指導監督します」という証言を法廷でするかたのことです。
 したがって、そのためには同居の親族でないと、事実上、監督できないので検察官が「証人としては不適当なので不同意」とします。
 裁判所としても証拠採用はしないでしょう。但し、法廷に出て、今後、自宅に同居させて、監督下に置きますと言えば、意義はありますので、確実な帰住先があることとなり、執行猶予の確率が高くなります。
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この回答へのお礼

すみません。サイト内で検索し参考にはさせてもらったのですが、裁判まではないと言う事でしたので質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/29 11:39

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