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突然ですがみなさんが日本国憲法の条項で『この条項は素晴らしい』と思うものは何ですか?
簡単な理由も添えていただけるとありがたいです。。

なお、ポイントは回答の早い順に差し上げたいと思います。

A 回答 (8件)

第9条です。


アメリカに押しつけられたものだという誤解がありますが、幣原喜重郎首相が提案したものです。
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12条です。



9条は戦争放棄を謳っていますが
戦争が日本を逃がしてくれないので
誇れません
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既出ですが第12条。



「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」

コレも大事だが、次。

「又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

私が重要視するのはこのくだりです。何か近頃の人は権利権利と主張して乱用しすぎ。「公共の福祉」。覚えておいてほしいです。
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結構ありますね。


第9条…日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

やっぱり戦争はしてはいけないものです。

第11条…国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

人は人として扱われるべきです。国民も国家も人権を無視して行動してはいけません。

第13条…すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

国民は個人であり、国家のためにあるのではありません。個人としての権利が尊重されるのは当然のことです。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

福沢諭吉の言葉にもあるように、人はすべて平等です。特に人種、宗教で差別をするのは他人の価値観を認めない最も愚かな者がする行為だと思います。

第15条…公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2…すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3…公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4…すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

これを守らないと公務員だけに特権の与えられる統制国家ができてしまいます。

第19条…思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

思想は人それぞれ。上記と同じで他人の価値観は認めなければなりません。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

人が人が生活される環境でないところで生活するのは人権の侵害です。

第97条…この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

基本的人権は永久に尊重し続けなければなりません。

第98条…この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2…日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

憲法に沿って法律が定められなければ、国民の権利は尊重されないことにつながります。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

公務員や国会議員は国民のために働くのだから、この憲法はもちろん国民のために尊重しなければなりません。
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第12条-この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。



ですね。何とかの一つ覚えみたいに「私達には~する権利がある!」と、さも知ったように言う人がいますが、こういった大前提があるということを知って欲しいです。
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>>第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。



ですね。
まともに遂行している国って少ない。
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13条・14条です。


日本人は皆、個人として尊重される。これに勝る規定はないんじゃないでしょうか。
男も女も、金持ちも貧乏人も法の下には皆平等。

私は9条は二の次ですねぇ…
特に2項は問題大有りですし。
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私も第9条です。



これこそいつまでも守り続けていくべき条文だと思います。
恒久平和主義万歳。
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