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契約書に敷金に関する事項として以下のように書かれていました。

賃借室の現状復帰における室内清掃料金(基本清掃料金、電話開閉線料)及び、故意過失を問わず汚損、破損、配水管のつまり、喫煙による壁のきばみ、もしくは賃借室の現状を無断で変更している等の損害による修理、取り替え費用、及び水道光熱費電話料金等の未清算分等、以上を敷金より差し引くものとする。もし、敷金に不足が生じる場合は不足分を追加し、支払うものとする。

この文で気になるのが、「故意過失を問わず汚損、破損~を差し引く」とあるのですが、これはテレビやベッド、冷蔵庫などを置いたためにできた床のへこみや、電気製品の後ろの黒くなってしまった壁なんかも含まれてしまうのでしょうか。自分が傷つけたりしたものはわかるのですが・・・
また、こういった契約内容はどこでもあることなのでしょうか。

A 回答 (4件)

>とんでもない額が請求されてしまいそうで怖いです



なるほど、あなたは契約しようか迷っているのではなくて、既に契約済みなのですね。

であれば、今さら不安がって居ても仕方ありません。
むしろ中途半端な知識で不動産屋に余計な事を聞かないほうがいいです。聞くことによって、曖昧な部分の決定権を相手に渡してしまうだけです。
先の回答で確認した方が良い、と書いたのは事前確認の意味です。

とにかく相手がいくら請求してこようが、契約上正当性のある費用以外は拒めば良いだけです。
床のへこみやクロスの黒ずみは、故意や過失による破損ではありません。生活すれば当然残る跡です。
大袈裟な話ですが、もしこの部分を拒否して訴えられて裁判しても恐らく勝てるでしょう。

毅然とした態度で対応すれば大丈夫ですよ。むしろ退去も決まっていないのにそんな事を危惧するだけ時間と労力の無駄です。
既に契約しているわけで、今のタイミングでそんな確認をするメリットは殆ど無いと思います。
次また他の部屋を借りる機会があるならば、その時には契約内容についてきちんと確認出来るようになっていればそれで良いじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。説明不足で申し訳ありません。
確かに、知識もないのに、下手に聞いてしまうのはどうかなとも自分でも思ってました。不安がっても仕方ないのはわかってるんですが、気にしてしまうんですよね・・・メールなら大丈夫かなとも思ったりしますけど、スルーされそうですもんね。なるべく気にしないようがんばります。

お礼日時:2005/10/29 20:24

こうゆう契約書は多いとは思いますが、故意、過失を問わずというのは問題ですね。


東京都内であれば精算に関する条例も作られました。ただ最近の入居でないと該当しませんが。
ベッド等による床の凹みについては貸主が負担するべきとのガイドラインも出ていますが、あくまでもガイドラインであってそのとおりに精算しくてはいけないという事はありません。
ただ、もし退去してから精算で揉めるようであれば、裁判になればあなたが勝つでしょうね。
ガイドラインというのは判例等によって考えられていますから十分参考になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみに、自分の住んでるところは東京ではありません。今度、不動産と話をしたいと思っていますが、言いくるめられそうで不安です・・・こっちは揉めることないよう願うばかりです。結局は、契約したこっちが悪いんでしょうけど・・・

お礼日時:2005/10/28 22:04

>こういった契約内容はどこでもあることなのでしょうか



どこにでもあるかと言えばあります。
原状回復費用に関しては退去時に揉め事が絶えないので注意が必要です。そこまで明文化されていれば退去時のあなたの負担区分ははっきりしていますので良いんじゃないですか。

細かい事を言えば国土交通省ガイドライン等によると、清掃費などは貸主負担ですけど。ただその部屋の契約がそれが条件ならばそれに納得して借りるか、納得せずに借りないかの問題です。

もっと言ってしまえば、清掃だけでなく、経年劣化とは無関係に畳表替えや障子張替え等を借主負担としたりという契約もありますよ。(これらもガイドラインでは貸主負担ですが)

家具等を置いた床のへこみやクロスの黒ずみなどは、一般的に考えれば貸主負担です。生活する為に部屋を提供しておきながら、家具や電化製品を一切置くなとは言えませんし、置けばそうなるのは必然です。
要するにガイドラインでは人が住めば必然的にそうなる、という部分は全て貸主負担なのです。

しかし、ガイドラインは法律ではありませんので、今現在では契約は個々に考えた方が無難です。
後々揉めるのも面倒ですから、きっちり確認取ったほうが好ましいと思いますよ。出来れば文書で。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
経年劣化の分も払うとなると、とんでもない額が請求されてしまいそうで怖いです。
今、更新時期なので(まだ退去するつもりはないのですが)、今度不動産屋に話を聞いてみようと思ったのですが、自分で聞くと、店の人に流されてしまいそうで・・・こういうのは文章のほうがいいんでしょうか。文章もスルーされてしまいそうな気がしますが・・・

お礼日時:2005/10/28 21:57

こんばんは 元業界人です。

管理ですけど…

簡単にいえばヘンな契約です。
契約書の文面だけ見た限りでは、mimi1030さんの仰る“これはテレビやベッド、冷蔵庫などを置いたためにできた床のへこみや、電気製品の後ろの黒くなってしまった壁なんかも含まれてしまうのでしょうか。”と言う問いに対して含まれてしまうでしょうね。

しかし、平成16年に国土交通省が発令した原状回復に関するガイドラインでもそうですし、通常の生活における電気製品の黒ずみや画鋲による穴あけ等は、賃借人の負担になるケースはありえませんし、このことが問題となって消費者契約法10条の制定などが出されていることが現代の敷金問題であります。
また場合によっては、次の入居者の為のルームクリーニングは大家負担としているケースも多々ありますし…

また、関西地区では慣習的に行われている「敷引制度」というものものありますが、現時点においては敷引制の公序良俗性に疑問を投げかけている事例が数多く見られ、私の知っている事例では神戸地裁の平成14年に行われた大阪市公社の賃借人敷金問題が最高裁までいった判例があり、原告(賃借人側)の勝訴に終わっていると聞いています。
内容は通常の使用で過剰なる追徴金請求を行ったものと覚えていますが。

一応参考サイトを載せて置きますので、こちらをご参照ください。

http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/bb/bb15.htm

http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki003.h …

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …

http://www.e-taiko.co.jp/trable-trable1.htm

http://www.pref.osaka.jp/kenso/soudan/gaido.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり含まれてしまうんですね・・・不動産に話をしても、ガイドラインどおりにはいかないでしょうね。退去時に請求される額を考えるともう不安です。

お礼日時:2005/10/28 21:54

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