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2点教えて下さい!
この度親より、約10年前より貯めていた私名義の定期預金(約300万)があるので解約して親へ渡してほしいと依頼されました。親が解約手続きをしようとしたところ私自身が解約手続きをするよう金融機関から言われたとのことです。(ちなみに私自身はこの預金については今まで全く知りませんでした)

1.この場合、私が手元にできた300万を親へ振り込むと書類上は子から親へ贈与したと見られるかと思うのですが、この場合贈与税はかかるのでしょうか? かかる場合、ちょっと調べたところ年間110万までは非課税らしいので、毎年小分けにして渡していった方がいいのでしょうか。(ちなみに親は300万のうちいくらかは近々私に渡す、と言っています)

2.親の口座へ振り込むのはただ単に現金を持ち歩くのが危険だからというだけの理由なのですが、振込みという手段を取らず現金を直接渡した方がいいのでしょうか?親は結局金融機関へ入金しますからそれはそれで親の方に謎の収入があると疑いをかけられる可能性があるような気もして、どうしたらいいのか解らずにいます。

無知でお恥ずかしいですが、どうか教えて下さい!
(ちなみに20代専業主婦です)

A 回答 (3件)

質問者さんの名義の口座を作って、その通帳とカードを親に渡してしまったらどうですか?


親が使いたいときに少しずつおろして使っていけば問題ないのでは・・・
やはり手元にもってるのは危ないですよね。
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この回答へのお礼

目からウロコのご回答でした(笑)
手軽だしよさそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/11/03 21:29

どんなに悪質な脱税でも時効は7年なので「定期貯金」の贈与税は時効です。


払わなくてすむ(罰がない)だけの話しで払わなくて良いじゃないです。税務署から突っ込まれたら対抗手段はなく、(親が)贈与税払う必要があります。

税務署が把握できるのは現金預貯金有価証券と不動産だけです。
親が子供に300万円の車(宝石や腕時計でも)買ってやっても贈与税なんて例はありません。

この質問はあなた自身の脱税ですよ(^^)
110万円ずつですむならそれが安心です。親が「預貯金有価証券と不動産」以外の支払いするとき肩代わりするのもありますね。

脱税指南はまずいのでここらで。言葉のあやだが節税は合法です。
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この回答へのお礼

示唆に富むアドバイス、ありがとうございます。
いろいろな選択肢があるということですね。
もっと勉強してきます。

お礼日時:2005/11/03 21:32

べつに一括で直接親の口座に振り込んでかまいません。


贈与にはなりません。

税務署は実態を見ます。つまりご質問のように親が子供名義で預金していた場合、管理しているのは親であり、それは親の金とみなされます。
逆にこれはおまえのお金だ、今後おまえの好きなように使えと貯めた預金の通帳を手渡されると、その時点で親から子供への贈与になります。(その預金分一括で)

なのでその預金は現時点では法律上は親のお金と言うことです。
ただ金融機関としてはそういう区別が出来ませんので、名義人の意志が必要になります。

この回答への補足

この欄を借りて皆様にお礼申し上げます。皆さんご回答ありがとうございました!
素人ながら、贈与税について多少は解ってきた気がします。不安はほぼ消えましたので、後はもう少しだけ勉強してから行動したいと思います。ありがとうございました。

補足日時:2005/11/03 21:37
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この回答へのお礼

やはり実態が重要なんですね。確かに今回の場合実質的には親の預金ですもんね。納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/03 21:37

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