アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は知人が仕事で必要なので携帯電話を貸してほしいといわれました。
そこで私は携帯電話の電話機能以外は使わない、
知人が使用した分の通話料を請求する、という約束で携帯電話を
知人に貸しました。
しかし知人は携帯電話のアイモード機能を使用していたのです。
私がパッケト通信料を支払えというと
パッケト通信料を請求するという約束はしていない、といい
支払おうとしないのです。
そこで質問なのですが知人は契約違反になるのでしょうか?
また私は知人にパッケト通信料を請求することは
できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 「電話機能以外は使わない」と約束したということですから、これに違反して他の機能を利用し、それによって損害を与えた場合はその損害を賠償すべきです。

「電話機能以外は使わない」と約束していた以上、それに反して損害を与えたわけですから、「通話料のみを支払う約束だ」といういい訳は通用しません。

 ただ、特に文書で契約書を作成していない限り、裁判上これを証明する術はないでしょうから、通信料の請求権は絵に描いた餅ということになってしまいます。通話料・通信料の請求は当然sakubaさんの方へ来るでしょうから、知人を説得して支払ってもらうしかないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/12/05 23:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!