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来年9月頃に住宅を取得する予定です。
購入資金の一部に親からの贈与500万を当てにしていますが、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」は年内で特例期限終了となり適用できそうもありません。

そこで一時金で500万もらったとして「過去5年間で1年に100万ずつ現金でもらっていた」ということではダメなのでしょうか。

また仮に住宅取得後に税務署からの「住宅資金のお尋ね」が来たとしても、資金の流れを銀行や証券会社、郵便局、会社での財形まで調査するのでしょうか。

A 回答 (2件)

1.一般論として、その住宅取得者本人の年収などからみてそれほど不自然ではない場合には、内々で多少の現金贈与があっても税務署には分からないことも多々あります。


2.また、某会社の某組合の横領事件があった際に、愛人に生活費相当額を渡していたケースでも、長い間、税務署にバレることもありませんでした。
しかし、今回の事件は、愛人の経営する飲食店の税務調査から発覚したといわれていますように、お父さんやお母さんが、自営業者である場合、資産家である場合、同族会社の役員である場合などは、その住宅取得の現金支払い分が多額なとき、銀行や証券会社へ調べに行くことは多いと思われます。とくに、本人名義の預金額が少ないときは、その裏取りにまわることも多いと聞きます。
3.過去5年間現金でタンス預金していたというのが、不自然でない金額ならバレない可能性が高いかもしれませんが、500万円は金額も多いので、説明を求められる可能性は高いと思われます。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。500万のタンス預金‥確かに不自然と言えば不自然ですよね。

お礼日時:2005/11/29 15:59

租税特別措置法70条の3というのは経過措置だと思います。

つまり、550万まで無税の五分五乗方式から、相続時精算課税に移る間の特別措置です。
相続時精算課税とは平成15年あたりから出来た制度で、2500万円までについては、実質贈与税無しで親から子に贈与できるという制度です。
相続財産の課税価額が基礎控除以下である方は十分検討する価値のある制度でしょう。
さらに、今年末までは措置法70条の3の2というのがあり、住宅取得の場合は2500万円に1000万上乗せされています。この部分が来年度延長されるかは疑問です。
ですから、相談者の方は、妙な小細工をせずに、兄弟間の合意を取るよう努力してください。
なぜなら、相続時精算制度では、相続の時に生前贈与分が合算されるからです。
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この回答へのお礼

「相続時精算制度」は知りませんでしたが、調べてみると十分使えそうな制度のようです。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/30 12:48

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