昨年11月に5年落ちの中古車を購入して、1年が経とうとしておりますが、購入したT社C店ディーラーより、
「12ヶ月定期点検整備のご案内」というDMが届きました。
費用は、割引後13,125円。
その下に、
「自家用車の場合は一年ごと(商用車の場合は6ヶ月ごと)に点検整備することが義務付けられています」
と一文があります。
2年ごとの車検は避けて通れませんが、12ヶ月点検とは初耳です。「義務付けられています」とは、そんな法律ありましたっけ?
ベルト・空気圧・照明・オイルの残量管理など、自分で点検してればよいのではないでしょうか。
ご存知の方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
早速ですが、自動車(自家用乗用車)の点検は、道路運送車両法で義務付けられています。
http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM#s4
厳密に言うと、車検、12ヶ月点検、日常点検(1日一回)、前日に異常が感じられた時など、日々自動車を安全に、かつ保安基準に合致させていることが、自動車を保有する人に義務付けられています。
ただし、車検以外はさしたる罰則がない事も確かですが、整備不良が原因で事故を起こした場合は10万円以下の罰金が科せられることがあります(実際科せられたと言う話はあまり聞きませんけど・・・)。
>ベルト・空気圧・照明・オイルの残量管理など、自分で点検してればよいのではないでしょうか。
それをちゃんと実施していれば、特に問題はありませんが、ブレーキ関係や下回り等自分では点検が難しい所は、設備のある所で診てもらった方が良いです。
ここ15年ぐらいは法律もどんどん変わってきまして、基本的には保有者の自己責任を前面に打ち出したものになってきていますので、あなたが必要無いと感じられれば、しなくても構わないと思います。
ありがとうございます。
今流行りの、「自己責任」ですね。
多少整備の知識があるので「自己責任」で行きます。
アメリカとかは車検が緩いと聞きました。確かに街中をドアがないようなおんぼろの車も走ってます。なるほど「自己責任」と「訴訟」の国なんですね。
よけいな出費をしないで済みました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
定期点検は法律で決められています。
道路運送車両法 第四十八条の三
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
点検項目も決められています。自動車点検基準 別表第六
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000 …
自分で実施して、点検整備記録簿に記入すればいいようです。
ベルト・空気圧・照明・オイルなどは、日常点検項目ですね。
道路運送車両法 第四十七条の二
自動車点検基準 別表第二
ご丁寧にリンクを張っていただき、ありがとうございます。
少しは整備の知識があるので、週末に整備手帳でも引っ張り出して、見てみます。
それにしても、知らないところで、いつのまにか法律が。。。
知らない人は、みんなディーラーにお願いしちゃうんでしょうね。
車って、ホント維持費がかかりますね。
No.2
- 回答日時:
道路運送車両法という法律があって、そこで義務付けられています。
ただ、罰則がありませんので、無視している人が多いというのも事実です。
万一、事故があって、それが車両整備の不良である場合というような特殊なケースでは、責任を問われることもありえます。
まあ、昨年、ディーラーで納車点検が行われているわけですし、まだ、6年目の車なら、あまり心配はいりません。
エンジン周り、電気系統、ブレーキ系統、タイヤなど、日常の点検をされているなら、法令違反ではありますが、許容範囲です。
でも、このサイト、法令違反のコメントは削除されますかな?
あれま、法律なんですね。
守られない法律、守らなくても問題ないような法律、、、意味がないように思いますよね。
いわゆるお役所の官僚さんが現実味のない法律を作ったんでしょう。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
12ヶ月点検が義務だったかどうかは分かりませんが。
整備手帳に点検の仕方が書いてあります。ちょっと車のことが分かる方なら自分で出来ますよ。私も自分でやっていました(最近は面倒なのでやらなくなりましたが・・・)。
自分で出来ない、または面倒だと言う方はお金を出してやってもらえば良いのだと思います。
DMなんて全部付き合いきれませんよ。(これは私見です。)
早速ありがとうございます。
いい機会なので整備手帳見てみます。
それにしても、ディーラーのDMは、ありがた迷惑が多いですよね。確かにディーラーは信頼できるのですが、コストパフォーマンス面から、あまり付き合いたくないし。。。
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