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年120万程度の収入の在宅校正者です。
今年の収入から青色申告に挑戦します。

青色申告は発生主義なので、納品した日に「売上→売掛金」にして、入金した日にそれを「売掛金→預金」というように記帳するんですよね。
本来なら12月に納品して1月に入金される分は今年分の申告になるはずです。

が、私のクライアントの会社は、12月に納品して1月に入金される分は来年の支払調書に入れてしまうのです。
会社の方の仕組み上、それは動かせないそうです。

つまり、発生主義できちんと記帳すると1年の収入の合計と、向こうから出される支払調書の合計がずれてしまうのです。
このことを税務署に相談したところ、その電話口に出た人は「支払調書とずれるのが一番まずいから、支払調書の方にあわせて」と言いました。

しょうがないので、私は売り掛けの発生した日を、納品の日じゃなくて向こうの締め日にしています。

しかし年末が近づき不安になってきました。
これは「現金主義による記帳」になってしまい、あとあと「あんた現金主義で記帳してたのだから、青色にならないよ。青色控除はなかったことにして修正申告して」と言われないでしょうか。
税務署の人にそういわれた、といっても、税務署の人も言うこと変わるので保障してくれないでしょうし・・・。

もしかして普通、私のような在宅のものは、
「青色申告にすると支払調書と額がずれるのが普通」であって、
今度申告する申告書が、支払調書とぴったり一致している、この方がかえって嘘っぽいと思われるのじゃないでしょうか???

A 回答 (7件)

>本当は、支払調書は発生主義で出すものなのですよね。


>現金主義みたいにして出してきている今のクライアントがおかしいということなのですよね。

支払調書については、支払の確定したものについて提出すべき事となっていますので、必ずしも純然たる発生主義ではなく、基本的には、年末までに請求の締め日が到来しているものについて記載されるものと思います。

一方の、所得税や法人税の決算では、純然たる発生主義によるべきですので、締め後の分まで含めて計上すべき事となります。

ですから、仮に20日締めであれば、21日~31日までの締め後の金額も決算の金額には含めなければならない事となります。
しかしながら、支払調書の「支払の確定したもの」とは、基本的には締め日が到来しているものを指すと思いますので、わざわざ21日~31日の締め後分を加算して記載する会社は、あまりないような気がします。
従って、ずれが生じて当然と思います。

仮に、その会社が月末締めなのに12月分を入れていないのであれば、おかしいとは思いますが。

おそらく、その会社の事業年度末は12月末ではないと思いますが、支払調書については、支払の確定したもので記載して提出していたとしても、決算時には、きちんと締め後分まで計算して入れているものと思います。
ですから、百歩譲って、その会社の支払調書の金額が正しくないとしても、単なる提出書類ではありますので、会社の決算そのものがきちんとしていれば、そこまで咎められる事はないような気がします。

そもそも支払調書の提出そのものが確定申告では要件となっておらず、申告書に添付された支払調書と決算書等を見比べて、税務署から連絡がある可能性も極めて低いと思います。
最初に書いたような理由で、ずれて当然ですので。
気になるようでしたら、支払調書を添付されなければ良いだけの事です。
支払調書が添付されていないと税務署から連絡が来る事はまずないと思います。
仮に連絡が来たとしても、添付が要件となっていませんので、添付していない旨を伝えれば大丈夫です。
(そもそも支払調書を発行しない会社もありますし)

問題になるとしても、ご質問者様の所へ税務調査が入った場合ですが、その際は、その会社から提出された支払調書と照合されるとは思いますが、請求書等と照合する訳ですので、金額が違っていたとしても、その原因ははっきりわかる訳ですので、何も心配される事はないと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答、まことにありがとうございます。

そうですか。
支払調書とずれた申告を私がしても、会社側に税務署から問い合わせが行ったりして迷惑をかけることはない、と思っていいんですね。
「咎め」とまでいえるものがいくかどうかは別にして、「私のことが原因で税務署から電話がきた」というだけでも、私の立場は吹き飛んでしまうので、とにかく問い合わせが何も行かない状態にしておきたいのです。
私には問い合わせられてもいいのですが。

>支払調書が添付されていないと税務署から連絡が来る事はまずないと思います。
そうですか。
支払調書で源泉徴収を証明できない分を「還付してくれ」って言うことになるのに、何も聞かれないんですね・・・。
税務署って不思議なことも多いですよね。

お礼日時:2005/12/14 04:13

>支払調書で源泉徴収を証明できない分を「還付してくれ」って言うことになるのに、何も聞かれないんですね・・・。


>税務署って不思議なことも多いですよね。

そもそも、一定額以上の支払調書については、支払った会社から税務署に翌年1月末までに提出されるので、わざわざ確定申告書に添付しなくとも、いずれにしても税務署では支払調書と照合する訳で、そのための支払調書という事ですので、不思議な事はありません。
(支払った相手に発行する事は所得税法上では求めていませんし。)

ですから、先に書いたようにずれは生じるものですので、例え会社から提出された支払調書と照合して違っていたからと言って、直ちに問い合わせがあるものでもありません。
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この回答へのお礼

なんども、本当にありがとうございます。

安心いたしました。
ずれててもいいんですね。

重ね重ね、ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 01:59

まず、基本的に、白色申告であっても発生主義です。


ただ、きちんと帳簿を付けていなかったりしますので、結果的に現金主義のような形で申告されているケースは多いとは思いますが、そもそも現金主義が認められるのは、小規模の青色申告者で事前に届け出た場合のみです。

本題に入りますと、基本的に#4さんが書かれている通りで、支払調書を提出する方で支払いが確定したものが対象となりますが、こちらの方としては、先方の締め日には関係なく、12月31日までの分を締め後分も含めて、計上しなければならない事となりますので、「青色申告にすると支払調書と額がずれるのが普通」とは言い切れませんが、先方の締め日が月末(その場合もタイムラグ等でずれる可能性はありますが)でない限りは、ずれるものと思います。

ですから、「支払調書とずれるのが一番まずいから、支払調書の方にあわせて」というのはおかしいと思います。

蛇足になりますが、給与所得の源泉徴収票は、税務署(但し、提出範囲あり)と従業員の両方に発行すべき旨を定めていますので、確定申告の際も源泉徴収票の添付は要件となっていますが、支払調書の方は、税務署(但し、提出範囲あり)のみ提出すべき事となっており、相手先には発行する旨は規定していませんので、確定申告の際も、支払調書については、必ずしも添付は要件とされていませんので、添付しなかったとしても問題はありません。
(もちろん、もらっているのであれば添付した方が良いとは思いますが)

この回答への補足

お礼を書いた後別の不安が浮かびました。

本当は、支払調書は発生主義で出すものなのですよね。
現金主義みたいにして出してきている今のクライアントがおかしいということなのですよね。
私がしっかり発生主義で帳簿をつけて申告すると、たとえば120万の収入で12万源泉徴収されてるのを、来年1月払いの10万もたして、「13万還付してくれ」という申告を税務署に対してすることになります。
税務署では当然支払調書の額と違うのですから「これはなぜですか?」と私に電話かなんかしますよね。
支払調書は発布する義務はないとしても、源泉徴収額と還付申告額が違えば、支払調書と売上高の額が違えば、税務署としてはその訳ぐらい聞きますよね、私に。
そこで私は「私は発生主義で帳簿をつけてるのに会社が現金主義で調書を出してくるものだからずれるのです」といいます。
すると税務署が、「この会社、間違ってることしてる!」と把握してしまうわけです。

私の口から「この会社は支払調書の出し方が変である」情報を税務署に渡すのはとてもまずいです。
それなりに大きな会社なので税務署としてはこれを機に手入れをするかもしれない。そこまでいかなくても「なんで現金主義で支払調書出すんですか。ちゃんとしなさい。」という電話ぐらいするかもしれません。
すると私の担当の人が会社の上の人に怒られます。
私からのチクリ(?)でそうなったことがわかれば、私はこの会社から仕事をもらえなくなるでしょう。

この会社はとてもいい会社なのです。
経理の面で変なのかも?しれないけど、きちっとしたちゃんとした会社で、消費者の身になった商品を作ろうと邁進しています。
私の口から余計なことを言いたくないです。

そう考えると支払調書と売上の額が違うのはまずいような気がするのですが、考えすぎでしょうか。
会社にまで質問の電話がいくことはないでしょうか。

補足日時:2005/12/12 22:33
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

支払調書とずれてもかまわないのですね。
税務署の人が支払い調書に合わせろといっていたので、なんとも混乱してしまいます。
そしたら発生主義にして帳簿をつけなおした方がいいのかな…。

結構、納品してしばらくしてから直しを頼まれることもあるので、そうすると最終的にいつ終了したのかわからないということもあり、先方が〆たらさすがにそこで納品完了かな、と思ったというのもあります。
あと数日で今年も終わってしまうので、早く確認して手をうたないといけません。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/12 21:32

支払調書=1月1日~12月31日までにクライアントが支払った金額



売上(売掛金)=1月1日~12月31日までに支払が確定した金額

ですから、納入して同月中に入金されるのなら支払調書=売上となりますが、月を跨いだ請求と入金がある場合は違ってあたりまえだと思いますが。
月末だけ現金主義では、そちらの方が申告漏れとして指摘されそうな気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>支払が確定した金額
確定したのがむこうの〆日、という考え方だとまずいでしょうか。

こういう仕事だと「普通はずれて当たり前」なものかどうか、知りたいです。

お礼日時:2005/12/11 22:40

前々年度の所得が300万円以下の場合、


現金主義簡易簿記での記帳が認められています。

税務署で現金主義記帳の手続きをする必要があると思います。

ただし現金主義の記帳だと青色65万円控除は認められません。10万円の控除ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですよね。
現金主義の記帳ということになってしまうと、65万円が認められないのでとても困ってしまいます。

お礼日時:2005/12/11 22:38

それは相手の会社の調書の書き方がおかしいのであって、あなたが間違っているわけではないので、合わなくてもかまわないと思います。

税務署の回答もおかしいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

支払調書とはあわなくてもいいのですか。
なんとも迷うところです。

お礼日時:2005/12/11 22:37

現金主義と発生主義どちらでもかまいませんが取引ごとにどちらかを選んで処理することはできません。

税務署に具体的事例を示し、再度相談されることをお勧めします。

参考URL:http://www5.big.or.jp/~seala/how_to/how6.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

もう一度相談してみることにしようかと思います。

お礼日時:2005/12/11 22:36

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