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少年法が改正?されて、少年の裁判が行われるときに検察官が立ち会えるようになりました。この改正は一体どのような意味があるのでしょうか?私は少年の犯罪の法的問題点を指摘するための検察官が介入することはあまりよいことではないように思えるのですが・・・この問題について意見があるかた教えてください。また少年法改正に他に問題点があるなら教えてください。おねがいします。

A 回答 (2件)

 私は、今回の少年法改正は「厳罰化」ではなく、「適正化」だと思っています。

犯罪者を裁くに当たっては、検察官が審理に関与することは当然だと思います。検察官が関与できないとすると、加害者を糾弾する者が存在しないと言うことになってしまいます。保身のために嘘をつく少年の責任をどうやって追及するのでしょうか。

 犯罪者の罪責を問おうとするならば、対審制度を取るのは当たり前のことです。犯罪者を弁護する者と糾弾する者が主張を戦わせて初めて真実が見えてきます。なあなあの審理では真実追求は押し殺されてしまいます。加害少年の犯罪の犠牲になった者にとって、これほど不合理なことはありません。情報は非公開とされ、事実について争われることはなく、真実は闇の中へ・・・被害者や遺族にとって、あるいは国民にとって、このような事態が納得できるものでしょうか。加害者の人権に固執するあまり、被害者の人権が忘れ去られるということはあってはならないことです。
 
 少年法は、いまだ未熟な少年に対して保護を与える法律です。この理念には深く賛同できます。ただし、この法律は決して、少年の罪を許すという主旨は持ち合わせていません。犯罪を犯した者は、どこまでもその責任を問われます。審理で責任を問うためには、彼を弁護する者が必要であると同様に、彼を糾弾する者も必要です。それが、真実を明らかにし、犯罪者の罪責を問うことにつながります。害のない無色中立な裁判官と、少年の弁護に終始する付添人だけで、一体どうやって真実を追求できるのでしょうか。彼の犯した犯罪の真実が隠されている場合、検察官が介入できないとすれば、これを抽出する者は誰でしょうか。それとも、この真実は隠されてしかるべきものでしょうか。

 少年法は戦後まもなく成立した古い法律です。この時代は少年犯罪が多発したため少年保護の必要性が叫ばれた時期ですが、同時に被害者の人権が無視されていた時期でもあります。この傾向は60年代まで続きますが、現在では被害者の人権が回復されつつあります。戦後の刑事裁判、刑事訴訟に関するシステムはあまりに加害者側に傾いたものが少なくありません。少年法も例外ではないでしょう。

 近年の少年犯罪に関するモラルパニック的なマスコミの報道によって、少年に対する厳罰を求める声が大きくなっているのも事実です。少年の人権がないがしろにされることは許されません。しかし、同時に、被害者の人権も考慮する必要があります。被害者の存在が重視されつつあるのが現代の風潮です。それに沿って、法律も適正化されてしかるべきでしょう。改正前の少年法を「被害者」という視点から眺めて見ると、如何に少年法が加害少年に対して一方的に有利であったかが分かります。そこには被害者に対する考慮は微塵も見られません。

 yk__smashさんのご質問が、少年法改正は不当であるという前提の下でのご質問であれば、私の記述は甚だ迷惑だったかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の考えでは少年犯罪は衝動的・感情的なものが多く罪を厳しくしたからといって減るものではないとおもっています。一方成人の犯罪は計画的なものが多く、その犯罪が発覚したときどのように裁かれるのか、たいていの場合わかっているのではないでしょうか?法律をほとんど知らない少年が厳罰化されたからといって犯罪を踏みとどまるかといったらそうではないと私はおもっています。
 しかし自分と反対の視点を持つkeikeiさんの意見は非常に参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/13 15:44

改正少年法の書籍を読んでの私個人の解釈です。

間違いもあると思いますので、参考程度に。

少年審判で検察官が関与する事件は、故意により被害者を死亡させた場合や死刑又は無期若しくは短期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪となっています。

改正少年法では原則被害者が死亡した事件は逆送しますから、犯罪被害者の保護を考えるにしても、逆送後に通常の刑事事件として裁かれるのなら、何故審判で検察官の関与が必要なのかと考えました。死亡事件になった場合は、審判と通常の刑事事件と少年が2重に裁かれるような気がしたからです。

その疑問から書籍を読むと、審判での検察官の関与は、少年をいかに厳罰に処すかではなく、少年の為の非行事実認定の為の関与なのです。
検察官の関与がなければ、重大事件であっても、審判官(裁判官)は非行事実認定の判断を1人でしなければなりません。家裁送致時に全ての捜査記録や検察官の意見書から判断はできるでしょうが、少年の保護、育成が家裁での審判の目的ですから、加害少年の為にも十分な非行事実認定が必要になります。

警察での捜査記録、送致後の家裁調査官の調査記録だけでなく、検察官、国選付添い人(弁護士)がそれぞれのの立場で非行事実認定手続きに関わることで、一層の適正化が図られ、その非行事実認定を基に、審判官が審判をするということは、少年法の理念である少年の保護・育成を目的とした。少年の為の審判になると思います。

それが今回の少年法で検察官関与を認めた理由だと理解しているのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私の理解では検察官はただ犯罪者(少年)の犯した犯罪のあら探しをするような存在と認識していました。つまりは検察官が少年に不必要なプレッシャーをかけたりしなければいいわけですね。少年犯罪に検察官が携わるときは高い意識をもって裁判に臨んでいただきたいものですね。

お礼日時:2001/12/13 21:37

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