大手旅行会社Y株式会社にパッケージツアーの申込を検討中のXより委託を受けてご相談させて頂きます。
航空運賃の一種に「燃油特別付加運賃」というのがありまして、現在航空各社が認可を得て実施しています。通常の運賃に上乗せさせる形で、航空運賃の一部です。金額は認可制ですが航空会社によって異なります。
Q1
Y社は、パッケージツアーを申し込むXに対し、旅行代金とは別に燃油特別付加運賃を請求できますか?
Q2
Xが申込を検討しているツアーは、利用する航空会社が決まっていません。Q1で請求が認められると仮定して、Y社が利用予定航空会社の中で燃油特別付加運賃の最も高い航空会社を基準として燃油特別付加運賃を計算している場合、それより安い燃油特別付加運賃の航空会社を利用することになった場合は、Xはその差額をY社に請求できますか?またはY社は自発的に返金するでしょうか?
以上よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No4です。
回答を間違え申し訳ありません。旅客は燃油サーチャージを支払うことはありませんが、旅程にかかる料金は支払わなければなりません。また、航空会社の変更で旅程にかかる料金が変われば精算を行わなければ契約が成立しないと思います。改めて、回答を間違え申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
燃油サーチャージと同種の料金に旅客施設使用料があります。
以前、名古屋空港では「航空会社の小児」が大人用航空券を使用した場合、空港ビルは出国前にパスポートの提示を行えば国が承認した空港の旅客ターミナル施設を使用して出発する「空港ビルの旅客」に課す旅客サービス施設使用料に合わせ差額を返還していました。航空運送に課す料金は、料金の取扱者がどうとらえるかで結果が変わりますから、予測できません。
No.3
- 回答日時:
発表している燃油サーチャージ額は使用した航空券から一律に集める「旅客1人当たり」の金額で、航空券を購入する「旅客1人」に直接課す料金でないと考えます。
航空券を使用して発生する燃油サーチャージは、航空券購入時、運賃に上乗せして集めることは出来ません。旅客は航空券の販売事業者と契約が成立する旅程に見合う料金を付帯する航空券の購入になるのではないでしょうか。旅客が販売店で支払う旅程にかかる料金が違っていても航空会社は使用した航空券から規定の燃油サーチャージを集めています。旅客は航空券を購入しているだけですから、航空券購入時の航空券の売買契約で決まると思います。
この回答への補足
大変申し訳ないのですが、Q1・Q2につきどういう結論になるのか読み取ることが困難です。分かりやすく結論を書いて頂けないでしょうか。
日本航空に問い合わせたところ、燃油特別付加運賃の金額は、航空券購入時に完全に確定するそうです。
No.2
- 回答日時:
最終的には、程度問題でしょう。
燃油サーチャージは、多くの航空会社はドル建てで設定しており、日本円に換算するレートは毎週水曜日に変わります。このため、多くの代理店では、為替リスクを乗せた金額を顧客に請求するのが通例です。実費精算を貫くと、発券時のレートですべて清算して、10円単位で返金しなければならないということになります(これは、外国の空港税も同じことです)。
ただ、このような細かい清算は、旅行代理店の業務量などを考えると、現実的には不可能で、ある程度、リスク分上乗せして徴収することが、商慣習上、認められていると思います。
このように、若干のリスクを乗せて請求することができるのですから、仮に、A社で計算されていたものが、B社になり、燃油サーチャージの金額が下がったとしても、初めからB社に高めの為替リスクを乗せて計算していたといわれてしまうかもしれません。また、為替リスク以外のリスク、例えば、航空会社変更のリスクを上乗せしてはいけないという決まりもありません。
A社とB社の金額が明らかに違うような場合は、返金請求できるかもしれませんが、法律上の根拠というと、信義誠実とか、当事者の合理的意思といったあいまいなものを持ち出すしかありません。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
Xが申し込みを検討しているツアーの利用予定航空会社で計算すると、一番高い会社と一番安い会社で2人分の往復で1万円も違います。リスク分で、これほどの差額が認められるのでしょうか?さらに、その一番安い会社は日本企業で、円建てで燃油チャージを公表しているので、実額が明確に分かります。ということはこの会社になれば、為替リスク論は根拠になりませんよね?
Xは、燃油チャージの支払が旅行代金の決済と別であれば、実額以上の支払を留保する構えです。
No.1
- 回答日時:
A1
旅行代金とは別に請求できます。旅行代金としてしまうと、契約成立後は、金額を変更できないため、出発までに値上げの可能性のある燃油特別付加運賃は、国土交通省の指導により、旅行代金には含まれないものとして別に請求してよいことになっています。
A2
原則として請求できません。なぜなら、旅行代理店は、すべての料金に旅行会社の利益(手数料)を乗せ、代理店独自の価格で請求することができるからです。したがって、現実に航空会社に支払われる燃油特別付加運賃と異なっていたとしても、当社経由ではこの料金になりますといわれてしまえば、反論しようがありません。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
A1については納得しました。
A2ですが、燃油特別付加運賃は、空港使用税などと同じく実費ではないのですか?金額は認可制で、公開されています。クラスなどに関わらず、その会社のその路線を利用する全ての客に均一にかかるので、「当社経由ではこの料金になります」というのは成り立たないのではないでしょうか?
A1で契約成立後の別途請求を認めつつA2で差額返金不可とすると、旅行会社は契約成立後に、燃油特別付加運賃としていくらでも請求できてしまっておかしくありませんか?
ご回答ありがとうございました。本日、一応の解決を見ました。
国土交通省旅行振興課に電話で問い合わせました。
燃油付加特別運賃は、旅行会社が旅行者に代わって航空会社に支払うものであり、実費の費用とのことでした。利用する航空会社が未定のツアーについては、利用する航空会社が決まってから支払われるのが望ましく、仮に一定の金銭をそれより前に支払った場合には、後に実額との差を精算すべきであると明確な回答を得ました。
その直後、○急交○社に国交省の見解を伝えずに、念のため利用航空会社が予定の中で一番安い航空会社に決まった場合のことを再度尋ねましたが、やはり返金は行わないと回答を得ました。そこで、国土交通省旅行振興課の見解を伝え責任ある人から回答を得たい旨言った所、返答は1分と経たずに一変し、差額が生じた場合は空港にて出発当日に返金するとの回答を得、そのままXに電話を代わり、予約しました。
これは推測ですが、○急交○社はこれまで、こういううるさいことを言わない顧客に対しては、実額との差額を返金してこなかったのではないかと思います。
ちなみに、JTBやHISはホームページに航空会社・路線別の燃油付加特別運賃を掲載し、利用する航空会社の決定後に実額のみ徴収しているようです。つまり、業界ぐるみでこのような悪質な徴収を行っているわけではないということです。
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