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こんにちは。
本日、丸めたカレンダーを冊子小包として送るために郵便局に持って行きました。

中身を確認しなければならないということで、包装の端の方のテープを剥してカレンダーであることを確認してもらいました。
ここまでは良かったのですが、郵便局員に、他に何か入ってますか?と聞かれたので、A4の送り状が1枚入ってます。と答えたところ、1枚でも別のものが入ってると、定形外として扱われるため、冊子小包より100円高い料金になります。との事でした。

正直に答えなければ良かった・・・と後悔。

局員が言うのだから間違えないでしょうが、本当に送り状1枚でもダメなんでしょうか?

A 回答 (2件)

送り状はダメです。



冊子小包郵便物には、内容たる印刷物等に係るもので、しかも、次に掲げるものに限って同封できます。
●付録(印刷物等の重量を超えないもので、印刷物等の題号と「付録」の文字を表示してください。)
●注文用の郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例:申込用紙、アンケート用紙、銀行口座振替払込書用紙等
●注文用又は返信用の受取人の住所・氏名等を記載した封筒やはがき
●上記のほか、注文又は返信を促すためのもの、その他これに類するもの
例: 商品見本、割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券(コーヒー券)、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
トホホ・・・もう少し良く調べてから行けば良かったです。

お礼日時:2005/12/22 20:15

ゆうびんホームページより


冊子小包郵便物には、内容たる印刷物等に係るもので、次に掲げるものを同封することができます。
● 付録(印刷物等の重量を超えないもので、印刷物等の題号と「付録」の文字を表示してください。)
● 注文用の郵便振替払込書用紙、返信に必要な事項を記載した用紙等
例:申込用紙、アンケート用紙、銀行口座振替払込書用紙等
● 注文用又は返信用の受取人の住所・氏名等を記載した封筒やはがき
● 上記のほか、注文又は返信を促すためのもの、その他これに類するもの
例: 商品見本、割引券(クーポン券)、記念品贈呈券、昼食券(コーヒー券)、駐車券、アンケート用紙等への記入用ボールペン等
となっておりますので、送り状であっても「ご感想をお願いします」や「またのご利用をお待ちしています。」みたいに返事などを促すような文章が印刷してあるものであれば同封可能の様に思われます。
ただ、送り状とはいわずに「案内状」などと言った方が良かったかとは思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社のお金とは言え、それだけで100円高いかと思うと・・・。トホホ。。。

お礼日時:2005/12/22 20:18

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