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昨日、ゲレンデで停止中(ゲレンデの端の方に座っていました)に、上方から勢いよく滑ってきた第三者のボードが後方から激突し、腰を強打しました。幸い骨に異常はなかったものの、腰部打傷で加療が必要との診断を受けました。衝突の勢いで頭部も軽く打ち、検査をしましたが、異常はありませんでした。スキー場では連絡先の交換を行いましたが、謝罪の仕方といい、今後の対処に関しても「お互い様だから」といい、治療費等の支払いをしてもらえるかかなり不安です。まだ一度も連絡を取っていないのですが、(診断の結果を待って連絡する旨を伝えています)この場合、治療費を全額請求することは可能でしょうか?また、その際にどのような方法で請求するのが一番いいのでしょうか??先方が誠意ある態度を取らない場合は被害届けの提出も考えていますが、それも可能でしょうか?できるだけ円満に解決したいと思います。自動車事故と同じように、私は止まっていたので先方の過失の方が大きいと感じています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

賠償は自動車自賠責に準じた請求でいいでしょう。


休損 慰謝料 治療費 通院交通費ですね。
個人的には原則100%賠償請求しても良いでしょうね。
駐車禁止場所に駐車中の車に衝突したからといって通常のケース100%賠償します。過失相殺適用はまれな場合です。
ただ相手が応じない場合 少額訴訟 費用対効果考えて弁護士依頼などの対応が考えられます。
書き込みだけでは、状況がわかりませんので100%賠償請求できるかどうか保証はできませんが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かりやすく、とても参考になりました。先方とよく話し合ってみたいと思います。

お礼日時:2006/01/05 13:30

ある程度の賠償は要求できますが、全額は無理です。


というのもゲレンデは緊急時以外停止はしてはいけないことになっています。あくまでも滑るところです。そこで座っていた貴方にも責任があります。
自動車事故と同じようには行きません。

ひとまず連絡先を知っているのではあれば連絡を取ってみてください。
よくよく相手が何もしてくれないのであれば弁護士など間に入れて話し合いをするしか方法はないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。まず連絡を取ってみたいと思います。
ちなみに請求の全額は無理とすれば、だいたいどの程度の請求ができるのでしょうか?相場と言うか、一般的にどのくらいなのでしょうか?

お礼日時:2006/01/04 20:30

よくある民事事件ですから請求自体は可能です。


ただし、全額賠償されるかどうかは案件によって異なりますので何とも言えないでしょうね。

まず、仰る様に加害者側の下方不注意と言うのが1つあります。しかし端であってもゲレンデで停止していたあなたにも過失があります。やむを得ない事情があったのならば別ですが、基本的にゲレンデの途中で停止してはいけません。まして「座っていた」のでは見えにくくなってしまいますし、回避運動も出来ませんから。
そう言う意味ではあなたにも「上方不注意」と言えます。

もちろんボーダーやスキーヤーがゲレンデの端で停止している事は(悪いとしても)割と良く見る風景なので、過失割合は加害者の方が大きいと思いますが、あなたの過失がゼロであるとも言い切れないってことです。
詳しくは裁判に持ち込んでみないと何とも言えませんが、全額ってのは難しそうな気がします。

最後になりましたがお大事に。

参考URL:http://ski.m244.jp/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。全額は無理としても誠意のある対応をして頂けるように話し合いをしてみたいと思います。

お礼日時:2006/01/04 20:27

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