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友人が困っています。
下記のようなケースで無料法律相談ができる
ホームページや、相手の現在の所在をつきとめる
よいノウハウをお持ちの方、どうか教えてください。

友人が会社に給料未払い訴訟に勝訴した
直後、会社側は意図的に給料未払いのまま転居。
給料支払いのための強制執行権はあっても、
このままでは、逃げられたままになりそうです。

私は、法律にも労務にも全く知識が経験がなく
助けてあげられません。どなたか、よい連絡先や
経験として方法をご存知の方、アドバイスいただけま
せんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

まずは、管轄の法務局に行ってその会社の登記簿をおこしてはどうでしょうか。

代表者(社長)の住所等が判明するはずです。ある程度は転居先はわかるはずです。それでもだめならまず地元の司法書士協会に電話して司法書士の方を紹介してもらい相談されてみたらどうでしょうか。相談は無料です。それでもだめなら裁判所に行って債務不履行で訴えたらどうでしょう、この時詐欺罪も視野に入れて刑事事件として告訴できるかどうかも相談したほうがいいですよ。少し悪質なようですので。刑事事件として告訴できれば相手も出てこないわけには行かないでしょうから・。
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先ず、その会社の管轄の法務局(登記所)丙って、その会社の登記簿謄本を入手すると、代表者の住所が書かれていますから、そこに住んでいるか確認しましょう。


或いは、その会社の関係者や取引先から、転居先の情報を入手しましょう。

所在が判ったら、そこにいるか確認だけはして、接触するのは待ちます。

次に、弁護士会の法律相談(30分5000円)か、市などの無料法律相談(市で日程を確認)で、どのようにしたらよいか確認した上で、回収のための行動を起こしましょう。

とにかく、所在が掴めないことには、何の対抗手段も取れません。

弁護士会の法律相談は、参考URLをご覧ください。

管轄の登記所は下記のページから検索できます。
http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

kyaezawa さま
ありがとうございます。

登記している場所には、会社は存在していなくて、困っているそうです。
不動産会社で、おかかえの不動産に登記をおいているケースだそうで、
事務所は、他の会社名義で借りたビルにテナントで入居していたそうですが、
裁判と同時に転居されて、友人は困っているということです。

説明不足ですみませんでした。

お礼日時:2001/12/21 19:26

 普通に事業をしているなら、申立書に、前の事務所の住所を送達先として記載しておけば、転送されていまの住所に送達されます。

じゃないと仕事になりませんから。友人がわざわざ調べる必要はないはずです。もっとも、そうして、判明した時点で、現地の確認に行くよう、裁判所から指示されると思います。
 廃業状態というのであれば、代表者の住所に送ることになります。それでだめ、行方不明というのであれば、公示送達といって、裁判所に張り紙をして、法的には相手に送りつけたということにします。
 もっとも、廃業状態というのでは、現実の回収は困難でしょうね。
 友人が、給料未払いにされた事情というのが、どんなものだったのでしょうか?経営者との人間関係がこじれた結果・・・、とかなら会社の資産状況には問題ないでしょうけど、経営難の結果、払うに払えなかったっていうことだと厳しいですよね。差押さえる物が見つからないかもしれません。
 「会社お抱えの不動産」があるということですが、これ自体の競売は、現実的には無理でしょう。購入の際の融資先の担保がついてるでしょうから。費用と時間も必要なので。仮に、事業は順調だとしてもです。事業が順調なら、取引銀行の口座を押さえるのが一番かと思います。ただ、正面きって回収するのは、融資債権との相殺など、難しい問題があるので、裁判は、友人が御自分でされたのかもしれませんが、債権差押については、専門家の指示を受けながらやることをお勧めします。
 事業が傾いているのなら、競売開始決定、破産などの登記がついているかも。そういう場合は、配当要求とか、債権届とか、それぞれとるべき手続をとって、配当があるかどうかを待つことになりますが、期待できません。

この回答への補足

chakuro様。とても、とても詳しい情報ありがとうございます。
当人に確認しないと不明な点が多いのですが、
会社は
  ・廃業しておらず、登記所在は単なる取り扱い物件(不動産業なので)
   であり、巧みにそこから連絡がつきにくくされているようです。
  ・給料が未払いである理由は、会社の経営から支払えないということで
   裁判にも被告が欠席したので、決済は原告(友人)が勝訴しています。
  ・債権回収についても、自宅はすでに他のクレジット会社の抵当に入って
   いるだろうとか、理由はよく知らないですが、裁判所からのアドバイス
   も、かなり見込みがなさそうな内容なのだそうです。

 >実は、この債権回収の相手は、NHKニュースにも顔が映ったことのある
  バブル不動産期の元・不動産王で、今回の会社は、その社長が奥さんの名義
  を使い数十億の債権から逃れながら巧みに経営していた会社であることが
  背景にあります。私も数ヶ月働いて、事情がわからないまま友人に仕事を
  紹介し、退職したので、とても責任を感じています。
 >要するに、とても手ごわい相手ということになります。
----------------------------------------------------------------
債権差押や法律上のことで、私は地方自治体の法律相談をすすめたのですが、
その報告は下記のようなものでした。

恐らく既に自宅はクレジット会社によって
差し押さえられてるでしょうと言われました。
住宅の登記は誰でも見ることができるようなので
火曜日に法務局へいってみるつもりです。
(金曜日には財布に28円しかなくていけなかったのです)

判決文は10年間の効力期間があるので
現在は銀行預金もなさそうだし、今すぐの強制執行は
するつもりはありません。

もちろん、完全に諦めたわけではなく
なんとか回収したいと思っています。
クレジット会社にも連絡をとれたら
聞いてみるつもりです。
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私たちが、この会社相手にしていることは、赤子の手をひねられるために
やっていることのような気がするのですが、
友人の状況があまりにも過酷なので、
なんとか、できることは最後までしてあげたいのです。
無駄になるかもしれませんか、何かヒントがありましたら、
よろしくお願いいたします。

補足日時:2001/12/24 02:59
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 補足ありがとうございます。


 でも、経営不振で払えないんですか・・・、私の「廃業状態なら」というのは、そういうニュアンスなんです。これは難しいですね・・・。
 しかし、あと2点ほど。
 まず、被告は不動産会社ということなので、どこに被告名義の不動産があるかわからないというのがあります。
 特に、やや郊外の、田畑・山林等購入していれば、無担保現金決済、ということもあるかも?ご友人も、norikoさんも、勤務されていた会社ということならば、何か心当たりはありませんか、「そういえば、どこそこにしょっちゅう出張してたなぁー」とかですね。
 もしあれば、ご友人が判決と免許証など持って行けば、そこの役所の税務課で、被告名義の固定資産評価証明書を請求してもいいように、自治省の通達でなっています。
 それで、出てくれば、登記所で謄本とって見るといいと思います。(双方、郵便での請求も可)
 けど、実際は大変です。事なかれ主義者の多い役人相手にそういうことするのはですね。あと、単純に勉強不足で、そんな通達知らない人も多いし。よほど確信がないとお勧めできません。
 自宅の謄本はもう取ったんですかね?それは共同担保目録付きで取りましたか?そしたら、担保に入ってる不動産は、自宅の謄本1通とって、全部わかるんで、それ以外でそうやって、見つけ出せる会社名義の不動産があるかな?っていうことなんですけども。
 あと、何とか工夫して、社長個人を被告にして、判決とっておきたいですよね、会社がそんな状態なら。
 たぶん会社はそのまま、いわゆる幽霊会社になると思います。登記所に登記があるだけで、どこにも存在しない会社という奴です。そうなると、判決に10年間の消滅時効があるといっても、むなしいんですよね。
 個人はそういうわけにはいきません。いつ、もちなおすか、サラリーマンになるかもしれないし、親が死ねば、相続するし、自分が死ねば 相続人の財産も、強制執行の対象になってくるし、10年もあれば、確かになんか動きはあるからですね。
 給料債権なんで、難しいと思いますが、会社が、いわゆる一人会社(株主が一人)なら、その株主名義で訴えてみることは検討の余地あると思いますが、なんかずるがしこくやってそうですね、その社長。
 心配なのは、「給料債権」とおっしゃってますが、ほんとに「給料」なのかな、ということですね、一般の方は、請負代金請求権なんかも「給料」と表現したりしますんで。もしご友人が、会社員ではなくて、出入りの業者だったとかいうと、事実、社長個人で訴えるのが正当だった、ということもありえるんですよね。
 最後に、もし会社がちゃんと破産宣告を受けて、免責決定まで出た場合のことを勘違いなさらないように。原則破産者の支払義務がなくなってしまうわけですが、ご友人の給料債権6か月分については、免責決定の効果は及びません。
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この回答へのお礼

chakuro さん、ありがとうございます。

10年あっても、戦略的に動かなければ結果が望めそう
もないんですね。不動産の所有権は巧みに分散されていたように
記憶していますので、私より後に仕事をしていた友人にその後
の詳しい様子をきかないとわからない点が多いです。
このあたりも、記憶や情報が新しいうちにツメなくてはいけませんね。

本人にいろいろ事情きいてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/01/15 15:26

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