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昨年大阪市職員のカラ残業が報道されました。
通常残業のとき事前事後にかかわらず残業申請書等の書類を書くと思うんですが、カラ残業の場合
公文書偽造とかの罪にはならないんですか。

あれだけの人数を大阪府警が事情聴取するだけでも大変だなとその時は真剣に心配したのですが、未だにその後の報道がないので、教えてください。

それともカラ残業というのは道徳的には悪でも
法律的にはなんら罪にはならないのですか。

A 回答 (3件)

公務員の職務ですが、職務は権限ある上司から部下への「職務命令」で行われます。


この職務命令が、有効であるためには、部下の側から言うと
(1)自分の職務権限に属することで、
(2)直接の上司から
(3)違法でないこと・・・が要求されます。
適法な職務命令が発せられた場合、不服従だと職務専念義務違反で職員は懲戒処分されます。

カラ残業ですが、明らかに(3)に該当し違法な職務行為に当たります。
しかし、この職務命令が労使の合意の元で発せられた場合は、どうなるでしょう。
組合と組織のトップの(労使)合意の元に、違法な職務命令が発せられた場合です。

組合は、当然、労働者の意志を体現したもので、管理職は、その意志の元に積極・消極(黙認のもと)に職務命令を発している・・・・組織全体の責任です。

国でも地方でも一緒です。
組織全体で犯罪を犯した場合、責任を取る人はいない。
批判が起きると、組織のトップが・・減俸あたりの形で責任を取った形で、集結して終わりではないでしょうか?
以上が実体と思いますが・・・・。

国の場合、絶大な権力を持った一握りのキャリア官僚の失政は1地方団体の失政とは比較にならない国益を損します。

しかし、2~3年任期で、たまたま大臣をした人が責任を取った格好で終わらせてますね。

官僚は決して責任を取らない・・敗戦後に敗戦責任を一億総懺悔と称して、なんら責任のない国民全体に拡散して逃げた輩もいます。

要は一国の政治・行政は、その国民の民意レベルの反映で、なかなか責任追及は難しい・・国民がしっかりしないと法律では矯正はしにくい、ということではないでしょうか?
全くの回答でなくて済みません。
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この回答へのお礼

本当に難しい問題ですね。
いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2006/01/10 20:20

上司に命令されて作成する書類(残業「命令」書)であれば公文書偽造にはなりません。



組織的に行われていたことですので、上司も了解の上で作成されたものだと思われます。

公務員は命令不服従で処罰対象です。

もっとも命令内容に「不法行為」が含まれている命令に背くのは命令不服従が成り立ちませんが、それを証明するには時間がかかり、正義感の強い職員がいたとしても人事で冷や飯を食わせられるのが関の山だったので従うしかなかったのかと思われます。

東海村の臨界事故、三菱自動車、雪印など、すべてに共通する問題で、公益通報者保護制度が必要なわけです。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろと参考になります。

お礼日時:2006/01/10 20:18

 罪にはなるのですが・・・・・



 この手の犯罪は被害者が告発しないと成立しないのです

 大阪市が告発しない以上
 罪に問えない・・・・・・・

 っておかしくないかい
 法律を改正する必要があるような気がしますね

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
あーーーーそうなんですか。
大阪市が告発しない。ってことですか。

大阪市も大阪市ですが、あれだけ大騒ぎした
マスコミも記者会見で市長に質問するとか
記事でキャンペーンするとかしないんでしょうか。

大阪市民もお金の一部が返金されればそれでいいと
思ってるんでしょうか。

補足日時:2006/01/09 19:54
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