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東京と横浜のみ少額管財手続(予納金が必要)では免責不許可事由があっても確実に免責になる様なのでが他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ないのでしょうか。

免責不許可事由は会社の退職後に無職になってもクレジットカードでキャッシングをして生活費に充当し、その返済の為に以前取引をしていた完済済みのサラ金から借用して返済と生活費に当てたのですがついに完全破産状態になりました。
この場合はやはり少額管財手続の方を選択すべきですよね。

A 回答 (6件)

東京で関係する仕事をしています。


小額管財手続きは、免責決定を約束するものではありません。
詳細を割愛し簡単にお伝えします。
破産者(債務者)が所有している財産や資産を調査し、債権者(破産財団)に配当するのが管財手続きの目的です。
免責不許可事由があった場合には、裁判官の裁量で判断します。重大な事項があれば不許可になります。
また、管財手続きの指定は、実務上においては裁判所から指示があります。
管轄裁判所に付いては、単に住民票所在地ではなく、居所に依ります。住民票が、地方にあっても、東京に居住していれば東京になります。
申し立てに付いては、東京では手続きの中断や放置を防ぐために、代理人による申し立てを推奨しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少額管財は最初から指定して申し立てるのだと思っていましたがよく分かりました。

お礼日時:2006/01/17 14:26

詐欺になるような借り方をした債権者に対しては、仮に免責決定が出ても効力は及ばず払わなければなりませんから、その債権者だけ免責決定後も払うという示談をして、分割弁済にし、その債権者ははずして破産免責申立をすれば良いと思います。

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この回答へのお礼

有難うございます。

現在は手続をする費用が無いため、自力で手続をしようと悩んでいます。

お礼日時:2006/02/07 14:07

他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ません。

現に住んでいる所が住所となります。その住んでいる所を管轄する裁判所に破産免責申立てをしなければなりません。
小額管財手続きは、千葉県でも認められているようです。「東京と横浜のみ少額管財手続(予納金が必要)では免責不許可事由があっても確実に免責になる」ということはないと思います。ひどい場合には小額管財手続きでも管財人が免責不相当の意見を出します。
質問者様の場合には、詐欺の有無が問題になると思います。支払不能の状態なのに借金したら詐欺になります。
小額管財手続きを選択するというより、破産免責申立てをして、裁判官がこれじゃー、小額管財手続きにして、免責事由について、管財人に見てもらったらということで、20万円を手当てできたらそうするし、手当てできない時は半年かけてでも20万円を貯めるということでしょう。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。

とある弁護士のサイトで質問したら千葉在住でも東京地裁への申立は可能とのことでした。(正確には、東京地裁は柔軟な対応をするので債権者の反対がない限り近隣の県の在住者でも申立が可能とのことでした。)

皆さんのアドバイスから現時点で定職がなく資産も無いので、無理に自己破産をしても免責が確実で無いならやめた方がいいようですね。

お礼日時:2006/02/06 22:46

補足です…



●自己破産の本人申立をされるのでしたら、あなたが「すべての債務を返済することが困難だと認識した日」は、まさに申請書の提出の2~3週間以内であろうと思います。
…色々と方策を考え思案している時期に、生活費に困窮して収入を得るまでの「つなぎ」として借り入れた行為は、免責不許可事由に当たるとは、多くの人は考えません。(最初から返済の意思なく借り入れたものは、免責不許可事由に該当しますよ。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

転職にチャンスもかなあり就職活動をしておりましたが、慢性的な睡眠不足と他の持病で落ち着いて思考できなくなり現状にいたっています。

お礼日時:2006/01/17 14:37

気がかりな書込みでしたので…



●無職状態を偽って、以前取引をしていたサラ金から借入れをしたのであれば、その債務は免責を受けられない可能性はあります。
…クレジットカードの発行をしてもらったのも同様の手口でしょうか?在職中から使っていたカードを無職になってからも使い続けたという事であれば、その行為だけ(他の免責不許可事由が無ければ)ではその債務が免責不許可となる事は低いでしょう。

●めぼしい財産が無いのであれば、一般的な同時廃止事件として本人申立して、免責不許可分についてだけ支払うようにした方が、あなたの負担する金額の総額が少なくなるでしょう。

●いずれにしても家賃・電気・ガス・水道料金など生活に欠かせないものだけ支払い、借入金は支払いをストップ(完全破産状態になったのだから支払えない)しましょう。
…今後の収入は債務整理のための手続き費用としましょう。
…「危険な事業者」から借入れしていない限り、不法な回収はないでしょうから、じっくりと取組めば良いでしょう。

◎今後も就労が困難で生活の目処が立たないようでしたら、地元の福祉事務所(市役所など)で相談されては如何でしょうか?
…債務整理についても合わせて相談なさると良いでしょう。

参考URL:http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice07.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

慢性の睡眠不足となり体調が最悪ですが頑張ります。

お礼日時:2006/01/17 14:31

詳細は専門家の方がお答えいただいていますので割愛します。



>他県に住んでいると東京や横浜の地裁へ申し立ては出来ないのでしょうか
No.1の方が書かれているように「住民票記載地」ではなく「居所」です。
私も保険の解約で予納金を用意することができたので、弁護士の導きで少額管財手続を選択しましたが、居住地が他県であったため、恥を忍んで都内在住の姉夫婦に事情を話し、同居していることにしてもらいました。手続き中の郵便物などは「居所」へ送付されることがあるので、事情を説明して承諾してもらう必要がありますね。
あと、少額管財手続きは確実に免責になるわけではありませんよ。
私の場合も不許可事由や財産の所有状況及び予納金を用意できること等を勘案して、「一番リスクが少ない」ということで弁護士が判断し、少額管財手続きを選択しましたが、100%ではありません。
自分のこと乍ら記憶が曖昧になってきており申し訳ありませんが、ご自身が債務超過に陥った経緯や、債権者集会及び他の弁護士との接見時の心証もファクターとしては決して小さくなかったように記憶しています。
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この回答へのお礼

有難うございました。
居所なのでっすか。

お礼日時:2006/01/17 14:28

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