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暴走族、右翼、さおだけ屋・・・法的に騒音公害にならないのでしょうか~。警察は動けない?裁判で勝てない?結局モラルの問題、ということなんでしょうか。何か法的に抵触するところがないか知りたいです。

A 回答 (4件)

街宣車や暴走族については,過度の騒音が一部自治体の迷惑条例に抵触していた気がします.一度,お調べになっては?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。迷惑条例はちらっと見ましたが、具体的に音がどれくらいのデシベルだといけないという規定ではないんです。まあ規定がないから、のさばっているんでしょうね。

お礼日時:2006/01/26 01:33

公道で走る者を無理に追い回して、事故死して警察が非難の嵐も


昔見ました、日本はこんな所で何かズレテルよね??
今の問題でも、後から責任のなすり付け合いばかりです。

私の前の家も改造社1台あります、出勤時間がバラバラで
  深夜2時や朝6時とかに行き成り(ボウーボウー!)と
  この音で目が覚めて本当に迷惑です。
  通報してやろうか?と思ってます。

☆確かに(さお屋、バイク買取、牛乳直販、ラーメン屋)これもうるさく 回って来ます。うちの犬も吠えまくるので余計に迷惑です。
 (せめて他の音にして欲しい)チャルメラなんてうるさいだけ
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり法的な縛りはないんでしょうね・・・

お礼日時:2006/01/26 01:34

拡声器による騒音は、自治体毎の条例で取り締まってい


ますが、定量的には「音源から10m離れた場所で85dB未
満」という線で統一されているようです。多分お役所(
公安委員会?)の指導でしょう。国内で規制値がバラバ
ラでも困りますから。

自動車の排気音ですが、改正道路交通法で「騒音運転」
に対する罰則が定められましたが、質問者様がおっしゃ
るように具体的な数値はなく、「他人に迷惑な著しい騒
音」としかありません。
こちらの方は、騒音規正法の「空ぶかし時96dB(今はも
っと厳しいか?)」が摘発ラインとなります。
例えば、誰かが「暴走族うるさいんですけど」と、警察
に通報すると、警察は当該車両を捕まえて、空ぶかし音
を測定するわけです。そして、それが規制値を超えてい
たら逮捕、といった感じで進んでいくのでしょう。
もっとも、こうなる前に「共同危険行為」なんかで捕ま
るのが先でしょうね。
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この回答へのお礼

具体的な数値をお知らせ頂き、うれしいです。法律を読んでみます。

お礼日時:2006/01/26 23:27

経験談だけです。



以前一時帰国した時(東京23区)にさお竹屋を警察(110番)に連絡したが、女性の係官だったがナンバーは見えるか?というので読み上げたが、そのまま連絡は無いですが(私も日本に居ないし)、近所の人によると、それ以降殆ど来なくなったと言っていたから、何かしてくれた様です。


暴走族や右翼の街宣車は都県境で音を下げるから取り締まりは近県より都内はうるさいのかも知れません。

書かれている以外にもパン屋とかほっとドック屋からアイスクリーム屋もうるさいと自治会の集まりで話している人が居ました・・・東京だから昼間寝る仕事の人も多いですしね。

条例問題で都庁にも話したが、その後どうなったのか?
お偉いさんの住んでいる地域だと、取締りが厳しいからか殆ど来ません(文京区など)。

みなで、お住まいの自治体に押しかけるか、代議士に掛け合うか、面倒なら、メールを出し続ければ少しは換わるのか知れませんよ。
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この回答へのお礼

なかなか難しい問題のようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/26 23:28

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