プロが教えるわが家の防犯対策術!

短期賃貸借保護が廃止になりましたが、
競売ではなく、オーナーが売りに出しているアパートを借りて、その後オーナーチェンジとなった場合も、
新オーナーから退去を通告された場合は6ヵ月後には出ていかなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です



>競売の場合だけという事でよろしいのでしょうか?

そうです、競売の場合が特殊なケースと考えてください、
敷金も戻りません、その場合修繕の義務も無くなります

ただ私の同業者もわたしもそうですが、よほど価値の無いオンボロアパートで無ければ今の入居者を追い出すことはありません

そのまま賃貸事業を継続することが多いのです

アパートが競売になる場合はアパートの収支不良より持ち主の他の事情がほとんどです(バクチ・他の事業の失敗)

あらためての契約にはなりますがそのまま居住できる事も有ります

その場合は一般的に、
・以前の敷金の権利はありません
・新規契約の敷金が必要です
・礼金は大家によって違います
・不動産屋の手数料は必要です
・家賃は大家によって違いますが、普通はそのままです

入居者にはきつい内容ですが法的にはそうなります
後は新大家との相談です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2006/02/08 15:54

短期賃貸借保護は、民事執行制度(民法)の改定により廃止になりました。


これは競売で落札された住民に対してのみです。

単に売買によるオーナーチェンジの場合、当然に借地借家法が適用されますので、
家賃や賃貸条件は継承され、敷金も戻ってきます。

新オーナーになる人も、契約の際に賃貸条件を継承しなければならない説明を必ず受けます。
それでも退去を通告された場合、オーナーチェンジに関わらず、
借地借家法の家主の都合による契約解除と同じ扱いになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/08 15:54

大家してます



中古アパートも買います

入居者の権利(契約・敷金など)はそのまま引き継がれます

大家の名義が換わりますので契約書は作り替えますが、内容はそのままです

その際、費用も掛かりません

入居者は家賃の振込先が変わるだけです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
競売の場合だけという事でよろしいのでしょうか?

お礼日時:2006/02/08 12:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!