プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 医療法人に勤めている者で、医療法人が医療・介護報酬の不正請求を行っているので、内部告発を考えています。違法箇所を調べ、適用法令、証拠資料を収集し、告発文書を完成させました。
 そこで、違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか。証拠資料を提出したいのですが、どこまでの範囲で行政に報告してよいものか悩んでいます。例えば、患者名を記載していいのか、その業務にあたっている職員の名前を記載してよいのか、会社から持ち出した資料を提出してよいか、等です。法令で許されない部分はマジックで塗りつぶそうと思っています。もし、なんらかの基準があれば教えていただきたいです。その他、アドバイスがあればお願いします。
(質問まとめ)
1.違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか
2.内部告発で許されない情報に、なんらかの基準があるのか
3.その他、アドバイス

A 回答 (2件)

 こんにちは。



1.違法行為の内部告発であれば、守秘義務違反や個人情報保護法違反にならないのでしょうか

 まず、守秘義務違反についてですが、公務員には守秘義務がありますが、組織としては公文書公開という、公文書の公開の義務(個人情報は非公開になることもありますが)がありますから、それでバランスが取れているのですが、民間の場合は、会社の服務規程によりますから一概には言えないと思います。

 また、個人情報保護法は、個人情報取り扱い事業者(今回は病院)が遵守すべき法律ですから、この法律自体で個人の責任は問われません。

2.内部告発で許されない情報に、なんらかの基準があるのか

 病院内の服務規程で内部情報の持ち出しが禁止されていた場合は、それに反することにはなります。法律的には、背任ということが考えられますが、ことの性格上、免責されると考えます。

3.その他、アドバイス

 多くの企業の不正が、内部告発で表面化していますが、それに対する報復人事が考えられます。日本では、内部告発者を保護する法整備がまだ進んでいませんので、そのリスクが心配されるところですが、裁判になると告発者に有利になりますので、がんばってください。

http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegeme …

参考URL:http://aranami-sr.cocolog-nifty.com/riskmanegeme …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

専門家から解答いただいて、大変ありがたいです。
1.個人情報保護法は、事業者が遵守すべき法律であるので、個人の責任は問われない。
2.このケースの場合、背任は免責される可能性が高い
ということを知りました。私は、ここを辞める直前に告発しようと思っているので、報復人事は怖くありません。HPも大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/13 19:01

こんばんは



あなたのような善意と勇気のあるかたがいる事がわかり、うれしくおもいました。

最近の日本は、ばれなければ何でも〇K、隠せるものは隠して利益を得る、天下り役人の厚顔等、良心も恥も外聞もなく、金儲けにはしっています。

基本的には、許されると思いますが、最高責任者(指示や命令をだしている人)の悪事と思いますので、その辺がはっきりしないのでしたら、判っている範囲の総てをしらせると良いと思います。

中途半端な報告では、受けた方も、調査していいのか、ガセネタ(単なる中傷)なのか、判断に苦しむと思います。

役所と共産党の事務所に、無料の弁護士相談がありますので、一度相談すれば、安心します。

がんばって下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

激励ありがとうございます。不正請求金額は、累積で億を超えるものなので、それを支払っている患者様・家族・保険者・被保険者の立場を守る為にも、社会的正義を貫きたいと思います。
「判っている範囲の総てをしらせると良い。中途半端な報告では、受けた方も、調査していいのか、ガセネタ(単なる中傷)なのか、判断に苦しむと思います。」というご指摘は、おっしゃるとおりだと思います。会社を辞める直前に、匿名で告発するつもりであるので、全てを明らかにして、証拠書類を提出したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/13 19:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!