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人工内耳の自己負担はいかほどなのか、具体的に分かる方がいらしたら教えてください。特に、障害者自立支援法が成立、実施となって、どうなるのでしょうか。

A 回答 (1件)

人工内耳置換術に限らず、自立支援医療における自己負担額は、下記のとおりです。


人工内耳については、消耗品(電池、回線、体外部品等)については対象外となります。


● 自立支援医療
平成18年4月1日からスタート。
現在の更生医療(成人)、育成医療(児童)、精神科通院医療費公費負担制度(32条医療)を統一して引き継ぐもの。
障害者自立支援法による。
現在の時点でこれら3つの制度を利用中の者は、平成18年2月28日まで(最大でも3月31日まで)に新しい受給者証への変更手続を済ませないと、自立支援医療を利用できなくなる。
入院時の食事代については対象外(全額自己負担となる。)。
申請時点の指定医療機関において対象となる治療を受けた場合に、自立支援医療が適用される(なお、医療機関を変更する場合には届出が必要)。また、対象となる治療の範囲はあらかじめ決まっており、それ以外の診療や治療費は対象外。

● 自立支援医療と自己負担額(月額)の上限
<注:市町村民税課税証明書等による証明に基づく>
(1)生保
・生活保護世帯のとき
・一般‥‥0円
・重度かつ継続‥‥0円
(2)低所得1
・市町村民税非課税世帯(注:受診者本人も非課税のとき)で、受診者(障害者)の年収(障害年金・作業工賃等を含む)が80万円以下のとき
・一般‥‥2,500円
・重度かつ継続‥‥2,500円
(3)低所得2
・市町村民税非課税世帯(注:受診者本人も非課税のとき)で、受診者(障害者)の年収(障害年金・作業工賃等を含む)が80万円を超えたとき
・一般‥‥5,000円
・重度かつ継続‥‥5,000円
(4)中間層1
・受診者本人の市町村民税が課税されていて、その所得割が2万円未満のとき
・一般‥‥医療保険(健康保険)の自己負担上限額
(注:高額療養費に該当してしまう場合は、いったん本人が全て負担)
・重度かつ継続‥‥5,000円
(5)中間層2
・受診者本人の市町村民税が課税されていて、その所得割が2万円以上20万円未満のとき
・一般‥‥医療保険(健康保険)の自己負担上限額まで
(注:高額療養費に該当してしまう場合は、いったん本人が全て負担)
・重度かつ継続‥‥10,000円
(6)高所得層
・受診者本人の市町村民税が課税されていて、その所得割が20万円以上のとき
・一般‥‥自立支援医療の対象外
(注:高額療養費に該当してしまう場合は、いったん本人が全て負担)
・重度かつ継続‥‥20,000円

●「世帯」の範囲
同じ医療保険(健康保険)に加入している家族を同一世帯とみる。
但し、同じ医療保険に加入している場合であっても、受診者(障害者)が配偶者以外であるときには、もし、「税制と医療保険のどちらにおいても障害者を扶養しない」と届けられているときには、受診者(障害者)だけを別の世帯として見なすことができる。

● 市町村民税所得割とは?
世帯の市民税所得割の課税額を合算した金額

●「一般」に該当する例
<すなわち「重度かつ継続」の要件に該当しないとき>
 視覚障害‥‥角膜移植
 聴覚障害‥‥人工内耳
 肢体不自由‥‥人工関節置換術
 心臓機能障害‥‥人工弁置換術

●「重度かつ継続」に該当する例
<下記のいずれかに該当するとき>
 腎臓機能障害‥‥人工透析、腎移植
 小腸機能障害‥‥中心静脈栄養法
 免疫機能障害‥‥治療
 医療保険の「多数該当」のとき

● 医療保険の「多数該当」とは?
過去12か月のうち、医療保険(健康保険)において3回以上「高額療養費」の対象となった場合には、4回目から、健康保険の自己負担上限額がおよそ2分の1になるしくみがある。
これを「多数該当」という。
該当するか否かは、各自での確認を要する(加入している健康保険の担当窓口へ)。

● 自立支援医療の対象者、指定医療機関
対象者、対象となる治療の範囲については、従来の更生医療と変わりない。
但し、上述したように、今後、一定以上の年収のある者は対象外となる。
指定医療機関には変更はない。現在利用している更生医療指定医療機関で、引き続き治療を受けることができる。
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この回答へのお礼

詳細かつ分かりやすく説明していただきありがとうございました。ろう学校では人工内耳のお子さんがとても増えています。障害福祉サービスの知識を持つことが欠かせません。今後もよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/02/21 22:17

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