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母子家庭、2児の母です。このたび、東京都の都営住宅のあっせん通知が届きまして11月に入居することになりました。5月に都営住宅の資格審査対象者になりまして、審査の時、今年2月26日に離婚したからか、所得金額の計算の際に寡婦控除が受けられませんでした。そこで質問なのですが、今回家賃が3人で43000円+共益費500円という通知が来ました。家賃については母子家庭ということで減額の措置はないのでしょうか?あくまで応募の時だけの優遇措置だけなのでしょうか?一部のネットでは入居後減額の申請があるようなことが書いてありましたがそのような事はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足質問をいただき、ありがとうございます。


たいへん申し訳ないのですが、ちょっと専門外なので、ANo.1で記させていただいた以上の情報等は持っていないんです‥‥。
お手数をおかけしますが、直接JKK東京等にお尋ねになったほうがよろしいかと思いますよ。

この回答への補足

わかりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/09/21 16:40
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/21 16:42

東京都住宅供給公社の「家族向けポイント方式」の適用を受けたあっせん入居ではないでしょうか?


8月と2月に行なわれるのですが、ひとり親・心身障害者・車いす使用者・精神障害者・多子などの世帯、特に所得の低い世帯の方に対し、「抽せんによらず、書類審査や実態調査の下に、住宅に困っている度合いの高い方から登録して、空家が発生するつど、登録順位の上位の方から順に住宅を提供してゆく」という制度です。

このとき、世帯の人数の状況などは直近のものを見ますが、家賃減免などは「ひとり親世帯」だという実情は考慮されていないと思います。
というのは、減免の根拠となる「所得」については、前年1年間の所得を参考にするためです。
要するに、「ある1年間に家族の変動があったとき、世帯の所得はその1年が終わらないと確定できない」わけです。
つまり、質問者さんの場合、離婚される前の所得の状況が適用されているわけですね。
寡婦控除も受けられなかった、というのもそれで、この控除は、税法上、今年1年が終わった段階で適用されるものです。

言い替えますと、もしも「ひとり親世帯」ということで減免を受けたいのであれば、「今年1年が終わって所得が確定してから、来年度の家賃減免で適用してもらう」ということになります。

ひとり親世帯の家賃減免は、東京都営住宅条例第14号第1項第3号・同第2項や東京都営住宅条例施行規則第16条~第20条に根拠がありますので、適用を受けることができます。
但し、申請によります。自動的に適用されるわけではありません。
下記のような「使用料減免申請書」の提出が必要です。

使用料減免申請書
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
東京都営住宅条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
東京都営住宅条例施行規則
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
都営住宅の使用料の減免について
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashi …

窓口は、東京都住宅供給公社(JKK東京)です。
詳細はそちらにお尋ねになってみて下さいね。

この回答への補足

kuriuri_maroonさんいつもありがとうございます。これは僕の知り合いの方の質問なのですが、ポイント方式ではなく一般の募集でした。5月の募集で申込一回目で当選したという奇跡的なことでした。その女性は大学1年生と中学2年生の娘さんがいます。寡婦控除が受けられなかったのは長女にアルバイトの収入があったからでしょうか?資格審査の時
長女は4月からアルバイトをはじめたのですが、一番収入の多い時で4,5,6、の三か月の平均の12倍にされてしまいました。母親より収入が多くなってしまったぐらいです。所得金額の316万円には収まりましたがギリギリでした。だから家賃も43000円という金額になってしまったのだと思います。使用料の減免申請では一般減免と特別減免があるようなのですが一般減免は所得の面でも受けられません。
また特別減免も認定所得月額が20万円以下になっているようです。
確か、審査の時の所得金額は290万円ぐらいだったと思います。これでは認定所得月額でも20万円を超えてしまうのでしょうか?
長女は卒業した学校でアルバイトをしているので夏休みとか冬休み、春休みなど収入は激減します。資格審査の時その旨を伝えたのですが
通りませんでした。4月から始めたバイトなので源泉徴収票も出ないし
4,5,6、の働き始めの日曜日を除く毎日のバイトだったので金額が高かったです。もっと収入が多かったら都営の資格審査自体不合格になりかねませんでした。4,5,6、の収入は16万円ぐらいづつありましたが、休みになると8万円とかになるのにそうゆうでっ込み引っ込みを見込んでの年額で見てもらえなかったのが残念です。

補足日時:2008/09/21 14:17
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさんに紹介していただいたサイト(都営住宅の使用料の減免)についてですが扶養になっている子供が二人と書いてありました。しかし、高校生までとなっておりますが大学生は該当しないのでしょうか?特別減免の認定所得月額20万円というのはほかの方が紹介してくれたサイトに載っていました。お礼の欄にすみません。

お礼日時:2008/09/21 15:07

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