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高額療養費制度で一般の区分は、
年収600万以下(国民健康保険)か、月額53万円未満(社会保険(健康保険))とありますが、
これは世帯年収もしくは世帯月額のことですか?
たとえば、会社員2人の私500万+妻150でも世帯年収は650万、月額41万+月額12万=世帯月額53万になり、
区分は一般ではなく上位所得者になると
いうことでしょうか?

それとも、手取りのことでしょうか?

A 回答 (2件)

厚生労働省のHPをみると以下のようです



「上位所得者」は、以下の条件を満たす方とその家族が対象となります。
・ 国民健康保険に加入している方:世帯内のすべての加入者の総所得金額(収入から給与所 得控除、公的年金等控除、必要な経費を差し引いたもの)から基礎控除(33万円)を差し 引いた金額の合計額が600万円以上
→ 地元の市区町村で確認できます。

・ 健康保険に加入している方:被保険者の月収(標準報酬月額)が53万円以上
→ 加入する健康保険組合又は協会けんぽ都道府県支部(年金事務所でも可)で確認で きます。
※ 所得区分の判定は、療養を受けた月が1~7月の場合は前々 年、8~12月の場合は、前年の所得により行います。

とのことです。
国保と社保で違うのですがおそらく社保でしょうから、一般扱いでしょう。
標準報酬月額できまります。これは額面でも手取りでもありません。

会社の福利厚生担当の人に尋ねてみて下さい。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …

この回答への補足

つまり、
「平均標準報酬額」とは、簡単に言えば年間に受け取る給料とボーナスの合計(年収)の12分の1ということになります。

ということですね。


メモ:
http://allabout.co.jp/gm/gc/46698/
自分の給料と標準報酬月額とはどう違うの?
健康保険の保険料も 標準報酬月額 ×保険料率で決まる。但し、等級は厚生年金の30等級よりも多い47等級となっている
会社員の皆さんが毎月負担する厚生年金保険料は、「標準報酬月額×保険料率」で決まります。この「標準報酬月額」とは、文字通り「報酬の月額」。要は皆さんの月給ということになるのですが、給料額と完全に一致するわけではありません。

標準報酬月額の特徴について見てみましょう。

■原則1年間変わらない
皆さんの 標準報酬月額 は、毎年1回(7月)に4月、5月、6月の給料(報酬)の平均額を用いて国が決めています。7月に決まった標準報酬月額は、大幅な給料の増減がない限り、1年間(9月~翌年8月まで)固定されます。

なお平成15年4月をまたいで加入期間がある方については、平成15年3月までの期間は、月給のみ(標準報酬月額)で、平成15年4月以降は、月給+賞与で算出された平均標準報酬額でそれぞれ年金額を計算するので、更にややこしくなっていますね。

ボーナスがある人は、通常月給だけで計算する「平均 標準報酬月額 」よりもボーナスを含んで計算する「平均標準報酬額」の方が高くなるわけですが、実際の年金の計算については、
「平均標準報酬月額」×7.125/1,000×加入期間
「平均標準報酬額」×5,481/1,000×加入期間
と年金が増えないようにちゃっかり調整をしています。

この 標準報酬月額 、標準賞与については、皆さんの元に届いている「ねんきん定期便」に記載されていますので確認してみてください。

補足日時:2013/07/24 17:03
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世帯主の年収or月収ですね。

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